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10月24日、福岡県弁護士会館で、旧優生保護法(※)に基づく優生手術等の被害者および関係の皆さまと知事が面談しました。
面談には、旧優生保護法により優生手術等の被害を受けられたご本人及びそのご家族、優生保護法被害者を支援する福岡の会、優生保護法被害福岡弁護団など30名の方が参加されました。
知事は開会のあいさつで、「こどもを産み育てるか否かについて自ら意思決定する機会を奪われてしまったこと、心身ともに多大なる苦痛を受けられたことは誠に痛ましく、いたたまれない思いでございます。こういったことは、人権上極めて大きな問題でございます。当時、法の事務執行を担っておりました福岡県として、皆さまに対し、心からお詫びを申し上げます。」と述べ、県として、この長く重く悲惨な歴史の事実を直視し、この問題に対する補償が関係する全ての方に行き渡るよう、制度の周知、相談・請求体制の充実に引き続き全力で取り組むことを約束しました。
また、あいさつの後、被害を受けたご本人やご家族の皆さまと一人一人握手を交わし、これまでの思いや現在の状況などを伺いました。
※旧優生保護法…優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障がいを有することなどを理由に、「生殖を不能にする手術」若しくは「放射線の照射」(優生手術等)又は「人工妊娠中絶」を強制的に受けさせることなどを規定した法律。
令和6年7月の最高裁判所大法廷判決において、憲法違反であるとの判断が下され、国の責任が明確にされた。

(写真)あいさつを行う知事