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【海面編】遊漁に関するよくある問い合わせについて(Q&A)

更新日:2024年6月21日更新 印刷

 海面での遊漁に関するよくある問い合わせについて、以下のとおりまとめましたのでご参考にしてください。その他の問い合わせ等ありましたら、下方に記載しています<担当係​>までご連絡ください。​
​〇遊漁の際の注意点
 ・正当な漁業の操業を妨げないようにしてください。(漁業調整規則第43条第3項)

・水産動植物の保護や漁場の競合を避けるため、各地区で自主ルールを設けている場合がありますので、遊漁の際は最寄りの漁協又は支所にご確認いただき、自主ルールを尊重していただくと無用なトラブルに発展しにくいと考えられます。

 ・ライフジャケットの着用や遊んだ後の片づけは、遊漁の際の最低限のマナーですので、今後も遊漁を楽しんで頂くためにも、皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。

〇遊漁に関するよくある問い合わせリスト

  1. 福岡県沿岸で藻類及び貝類などの水産動植物の採捕はできますか?
  2. 福岡県でタコ釣りはできますか?
  3. 遊漁者の使用可能な漁具漁法を教えてください
  4. 福岡県で魚突きはできますか?
  5. 釣り具「カニ網※」は使えますか?
  6. 堤防釣りでの集魚灯(LEDを含む)は使えますか?
  7. 福岡湾でじょれんを使ってアサリの採捕はできますか?
  8. 定置網周辺で釣りはできますか?
  9. 福岡県で浮き釣(流し釣り)はできますか?
  10. ミニボートSUP(Stand Up Paddle))を使用して釣りはできますか?
  11. クロマグロを釣ることはできますか?
  12. 公的規制の他、気をつけることはありますか?
  13. その他

 併せて、本県漁業調整規則(以下「規則」という。)・委員会指示も参考に掲載します。

 福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号) [PDFファイル/738KB]

 筑前海区における委員会指示はこちら

 福岡県豊前海区における委員会指示はこちら

 福岡県有明地区における委員会指示はこちら

​Q1:福岡県沿岸で藻類及び貝類などの水産動植物の採捕はできますか?

(答)

 本県沿岸のほぼ全域には、共同漁業権※が設定されており、漁業権対象種となっている藻類、貝類、タコ(マダコを含む全てのタコ類)等の定着性の水産動植物を漁協組合員以外が採捕すると、漁業権侵害罪に問われる可能性があります。この場合、100万円以下の罰金が科されることがあります。

 本県の共同漁業権の設定区域及び対象となっている水産動植物を確認したい場合は、「海面における共同、区画及び定置漁業権の免許状況について」の各海区「共同漁業権連絡図」及び「漁業権対象種一覧」をご参照ください。

 また、令和2年12月1日の漁業法(昭和24年法律第267号)改正により、アワビ、ナマコ、シラスウナギが特定水産動植物に指定されました。漁業権、漁業許可に基づかずに採捕した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に問われる可能性がありますので十分にご注意ください。

※漁業権とは?
 一定の水面において特定の漁業を排他的に営む権利であり、「共同漁業権」、「区画漁業権」、「定置漁業権」の3種類があります。その中で、遊漁者に最も関係するものが「共同漁業権」であり、漁業協同組合又は漁業協業組合連合会に免許され、所属する組合員(漁業者)が組合員行使権に基づいて漁場を利用するものです。​

Q2:福岡県でタコ釣りはできますか?

※遊漁者の皆様へのお願い 

 近年、関門海域において遊漁者と漁業者(特にたこつぼ漁業)の間でトラブルが散見されます。当海域では、漁業者によるかごや刺し網といった様々な漁業が営まれています。
 本県海域においては、規則第43条第3項に基づき、漁業者による正当な漁業を妨げる行為は禁止されています。タコ釣りをされる際は、漁業の操業の邪魔にならないよう十分に注意してください。

(答)​ 

 前述したとおり、タコ(マダコを含む全てのタコ類)は、定着性の水産動植物に該当し、漁業権対象種となっているため、共同漁業権が設定されている海域では、一般の方が採捕することはできません。

 一方で、関門海域には一部漁業権の除外区域が存在し、本県漁業調整規則(以下、規則)第43条で規定される遊漁者が使用可能な漁具漁法の範囲であれば、タコの採捕が可能となっている海域があります。

 ただし、この海域の一部漁場では、筑前海区漁業調整委員会指示及び福岡県豊前海区漁業調整委員会指示により体重400グラム未満のマダコの採捕が禁止されている区域があります。誤って採捕した場合は、速やかに放流してください。

詳しくはこちら「関門海域でたこ(マダコ)を採捕される皆さんへ」をご覧ください。​

※当該サイト内の参考図について
 「図2 漁業権漁場参考図」において、本県海域の内、赤色の海域が共同漁業権漁場であり、タコ等の漁業権対象種の採捕が禁止されています。白抜きの海域は、漁業権の除外区域であり、一般の方でもタコの採捕が可能です。
 しかし、「図1 委員会指示適用海域参考図」で示す青色の海域は委員会指示が適用され、体重400グラム未満のマダコの採捕が禁止されていますのでご注意ください。

関門海域におけるマダコ採捕に係る委員会指示適用海域参考図関門海域における漁業権漁場参考図

 

Q3:遊漁者の使用可能な漁具漁法を教えてください​

 (答)

 規則第43条に規定される遊漁者が使用可能な漁具漁法は、以下のとおりです。

  1、さお釣り及び手釣り
  2、照明を利用しないたも網及び叉手網
  3、船を使用しない投網
  4、やす、は具
  5、徒手採捕 

 そのため、遊漁者が「かご」を使って魚介類(特にカニ)を採捕することはできません。
 また、こちら「ルールとマナーを守って楽しい遊漁(密漁に対する罰則強化等について)」の「遊漁者が使用可能な漁具・漁法(海面:第43条、内水面:第34条)」にも同様の内容を記載しておりますので併せてご覧ください。

Q4:魚突きはできますか?​

 (答)

 規則第43条に規定される遊漁者の方がご使用になれる漁具として「やす」が認められています。「やす」とは柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいますが、柄の末端にゴムを取り付けてその弾力を用いて突き刺すものでも、突いた時に柄から手が離れないものは「やす」の範囲内と考えられます。そのため、釣具店やホームセンター等で販売されているような短いゴムの付いた簡易なものは使用可能です。

 ただし、ゴムの張力があまりに強力なものや、突いた時に柄が手に収まっていたとしても飛距離の長いものについては、本県禁止漁具である「発射装置を有する漁具」とみなされる場合がありますのでご注意ください。

 また近年、密漁が絶えないことから、地元漁協は漁場内での遊漁者の潜水に非常に神経質になっており、地元ルールとして魚突き等をご遠慮頂いているケースもございます。無用のトラブルを回避するためにも、事前に地元漁協へ相談されることをお勧めします。

Q5:釣り具「カニ網※」は使えますか?

​※「カニ網」とは、餌を付けたナイロン製の網を竿・リールを用いて投げ込み、寄って来たカニを絡ませて(上段写真:大分県提供)、又は網かごに乗せて引き上げて(下段写真:大分県提供)採捕する漁法です。

かに網の写真かに網の写真2

 

(答) 

 規則第43条に規定される遊漁者の方がご使用になれる漁具として「さお釣り・手釣り」が認められています。しかし、「カニ網」に関しては、釣り竿は使うものの、対象魚種を網で絡めて採捕するものは刺し網、網かごで引き上げて採捕するものは敷網の一種と判断され、これらは釣りには該当しません。そのため、遊漁者の方が使用することはできません。​

Q6:堤防釣りでの集魚灯(LEDを含む)は使えますか? ​

 (答)

 本県漁港、港湾、岸壁などの堤防でさお釣りをされる際の集魚灯(うき灯を含む)については、規則第40条により、10KW以下の電気設備であればご使用できます。

 一方で、有明海においては集魚灯の利用は禁止されていますのでご注意ください。

Q7:福岡湾でじょれんを使ったアサリの採捕は可能ですか?

(答)

 福岡湾には、遊漁者の方でもアサリの採捕が可能となっている海域があります。しかし、福岡湾の東部海域では、委員会指示に基づき、間口35センチメートル以上のじょれんの使用が禁止されています。

 また、福岡湾の中でも、室見川河口域及びシーサイドももち海浜公園の百道浜地先及び地行浜地先については、委員会指示に基づき、じょれんの使用が一切できませんのでご注意ください。お持ちの漁具が使用可能かどうかについては、以下の表をご参照ください。なお、殻長3センチメートル以下のアサリの採捕は規則により禁止されていますので、誤って採捕した場合は速やかに放流してください。

室見川、百道浜地先、地行浜地先における漁具使用の可否の一例

 委員会指示の詳しい内容と適用海域については、「筑前海区漁業調整委員会」の2 発動中の委員会指示内の「指示番号202号 福岡湾におけるアサリ採捕じょれんの間口制限」及び「福岡湾におけるじょれんを使用したアサリ採捕の禁止について」をご覧ください。

Q8:定置網周辺で釣りはできますか?

(答)

 本県海域の内、筑前海区においては筑前海区漁業調整委員会指示に基づき、小型定置網(落網、ます網等)及び小呂島の定置網周辺には保護区域が設定され、当該漁業以外での水産動植物の採捕が禁止されています。そのため、小型定置網及び定置網周辺では釣りはできません

 委員会指示の詳しい内容と保護区域については、「筑前海区漁業調整委員会」の2 発動中の委員会指示内の

「指示番号209号 小型定置網漁業の操業保護区域」

「指示番号210号 定置網漁業の操業保護区域」

 をご覧ください。
 各地区の小型定置網の位置はこちらをご参照ください。

  定置網位置概要図 [PDFファイル/663KB]

定置網位置概要図(緯度経度値R6.6.21現在) [PDFファイル/2.94MB]

 

小型定置網漁業の操業保護区域の参考図

       小呂島定置網漁業の操業保護区域(参考)

定置網保護区域(参考)

 
 

Q9:福岡県で浮き釣(流し釣り)はできますか? ​

(答)

 本県海域において、船から浮きを用いて釣る方法は、糸を長く出すことによって、1隻の船で広範囲を占有するため、他船の釣りだけでなく航行の妨げともなるため、筑前海の一部漁場では、筑前海区漁業調整員会指示で浮きを使用した釣りが禁止されています。

 ただし、陸からの浮きを使った釣りは可能です。

 委員会指示の詳しい内容と浮きが使用できない海域については、「筑前海で浮き釣(流し釣り)をされる皆さんへ」をご覧ください。

 

Q10:ミニボートやSUP(Stand Up Paddle)を使用して釣りはできますか?

(答)

 調整規則や委員会指示で禁止されている釣り(Q8,Q9のほかは調整規則や委員会指示参照)以外の内容もしくは区域であれば特段の規制はありません。

 しかしながら、漁業者からは「漁船からミニボートやSUPは見えづらい」「悪天候でも出港している場合があり、大変心配」などの声が寄せられています。以下にお示しした海上保安部のHPを参照に安全に十分に配慮いただきますよう、お願いします。

 併せて、定置網やブイをつけたさし網などの漁具の周辺や漁船の多い海域は漁業の支障になるため、釣りを含めた遊漁を控えて頂きますよう、お願いします。(漁業調整規則第43条第3項)

第7管区海上保安部HP(海の安全レポート第200号の2ページ目参照)

 漁業調整規則第43条第3項:(略)水産動植物を採捕する場合は、正当なる漁業の操業を妨げないようにしなければならない。

Q11:クロマグロを釣ることはできますか?

 遊漁者でもクロマグロを釣ることはできますが、遊漁者のクロマグロの採捕については、広域漁業調整委員会指示による規制が導入されています。本規制は、船釣り(遊漁船、プレジャーボート等)、陸(堤防等を含む)からの釣りを問わず、クロマグロ遊漁を行う者全てが対象となっています。

 小型魚(30kg未満)については、周年採捕禁止です。意図せず採捕した場合には、直ちに海中にリリースしてください。

 大型魚(30kg以上)については、月ごとに日本全体で採捕できる数量が決まっており、採捕数量が月ごとの数量を超えるおそれがある場合、その期間中は採捕禁止となることが水産庁のHP等で公示されます。その他の規制として、保有制限として1人毎月1尾まで、陸揚げ後1日以内に国への採捕報告の義務づけ等、厳しい規制が設けられています。

 採捕禁止期間にクロマグロを採捕するなどの委員会指示違反が確認された場合には、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)が発出されます。この命令に従わない場合は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰則金等)が適用されます。(漁業法第191条)

 詳しい内容については、水産庁HPの「くろまぐろ遊漁の部屋」をご確認ください。

Q12:公的規制の他、気をつけることはありますか?

 公的規制の他、漁業種類毎や地先毎に円満な操業や資源保護のために船間距離や禁止区域・期間を自主的に定めている場合がありますので、最寄りの漁協・支所に確認のうえレジャーを楽しんで下さい。

以下の添付ファイルは注意事項の一例です。トラブル防止に努めて頂きますようお願いします。

奈多、志賀島沖におけるサワラ曳き縄漁業について(注意喚起)_筑前海釣り漁業協議会より [PDFファイル/73KB]

Q13:その他

 これらの他にも海面には様々なルールがありますので、上記規則、委員会指示をご参照ください。また、河、湖などの内水面にもルールがありますので、「内水面の遊漁のルール」をご参照ください。

<担当係>

 漁業管理課 漁業調整係 092-643-3556

皆様のご意見をお聞かせください。

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