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ルールとマナーを守って楽しい遊漁(密漁に対する罰則強化等について)
漁業法(以下「法」とする)
・漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律です。
・漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会、遊漁規則などについて規定しています。
・なお、法改正により、令和2年12月1日から罰則が強化されています。
◇漁業権について(特に遊漁者に関係が深い)
・漁業権とは一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利であり、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。漁業権が設定されている水面では、次のような行為をすると漁業権侵害罪に問われることがあります。
→採貝・採藻漁業などを行っている漁場内で、アサリ、サザエなどの貝類、ワカメ、ヒジキなどの海藻類、ウニ、タコ類などの定着性の水産動植物を漁協組合員以外の者が捕った場合
→漁業権対象漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことをした場合
◇特定水産動植物の採捕禁止について
・全国的に悪質な密漁が多いものが対象とされ、法改正により新設されました。
・許可、漁業権に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※1)を採捕した場合は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に問われる※2ことがあります。
※1:シラスウナギについては、3年の猶予措置により令和5年12月1日から適用。
※2:この他にも強化された罰則があります。
福岡県漁業調整規則
・漁業法及び水産資源保護法に基づき県知事が定めており、福岡県内で水産動植物を採捕する漁業者や遊漁者などに適用される規則です。この規則に違反した場合は、懲役若しくは罰金、科料の罰則が適用されます。
・法改正に伴い、令和2年12月1日から罰則が強化されます。
◇遊漁者に対する直接的な規制について
・遊漁者が使用可能な漁具・漁法(海面:第43条、内水面:第34条)
→海面においては、さお釣り及び手釣り、たも網及び又手網、投網(船を使用しないものに限る。)、やす及びは具、徒手採捕です。
→内水面においては、さお釣り、たも網、徒手採捕で、漁業権がある河川においては遊漁券が必要です。
→遊漁者はトローリング(曳き縄)はできません。
・採捕できる大きさの規制(第38条)
→アサリ、シジミ、コイ、フナなどに大きさの規制を設けています。
・採捕できる期間の規制(第38条)
→フナ、アユ(河川によって異なります)など、採捕禁止期間が設けられています。
・漁具漁法の制限及び禁止(第34条)
→水中鉄砲(発射装置を有する漁具)、水中に電流を通じてする漁法などは禁止されています。
その他の規制
◇漁業調整委員会の指示による規制
・アサリじょれんの間口制限及びじょれんを使用したアサリ採捕の禁止(福岡湾)
・小型定置網漁業の操業保護区域
・浮きを利用した釣りの制限
などがあります。
マナーを守って楽しい遊漁を!
・漁業者の漁業活動の邪魔をしない
・釣り場にゴミは捨てずに持ち帰る
・遊漁が禁止されている漁港などには立ち入らない
・民家の近くで大騒ぎしない
など、マナーもしっかり守って楽しい遊漁を!
関連サイト(こちらも参考にしてください)
・水産庁
・福岡県
「福岡県漁業調整規則」(令和2年11月20日公布)[PDFファイル/2.18MB]
<担当係>
漁業管理課 漁業調整係(海面に関すること)
水産振興課 養殖内水面係(内水面に関すること)
漁業管理課 漁場環境係(遊漁船業の登録や漁業取締に関すること)
092-643-3556(海面)
092-643-3563(内水面)
092-643-3555(遊漁船業登録、漁業取締)