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筑後川水系山ノ井川において特定都市河川の指定を目指します

ページID:0806844 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

特定都市河川の指定を目指します

筑後川水系の山ノ井川(久留米市、八女市、筑後市、大木町、広川町)について、特定都市河川浸水被害対策法に基づく、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。

 

雨水浸透阻害行為の許可について

「特定都市河川流域」に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づく許可が必要となります。

(行為の区域が久留米市内の場合は久留米市長の許可、八女市、筑後市、大木町、広川町の場合は福岡県知事の許可)

流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為に 、貯留・浸透対策が義務付けられます。

 

リーフレット

リーフレット(表)

リーフレット(裏)

 

 

リーフレット [PDFファイル/1.51MB]

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