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有料老人ホーム設置の届出について
更新日:2024年11月18日更新
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有料老人ホームとは、高齢者を1人以上入居させ、(1)入浴、排せつ又は食事の介護、(2)食事の提供、(3)洗濯、掃除等の家事の供与、(4)健康管理の供与のうち、いずれか1つ以上を行う施設(老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設を除く。)です。これらのサービス提供を委託で行う場合や、将来これらのサービス提供を行うことを約束する場合も該当します。
有料老人ホームを設置する場合は、あらかじめ知事に設置届を提出することが義務付けられています(老人福祉法第29条第1項)。
1 福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置運営に対する福岡県の指導指針を定めましたので、福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市内を除く)の有料老人ホームの設置者は、本指針を参考に運営するようお願いします。