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予防接種について
予防接種
予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌などの病原性を無くしたり弱めたりした「ワクチン」を体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)を獲得する(高める)ための予防手段です。
予防接種を受けることにより、抵抗力を身につければ、一般にその病気にかかりにくくなり、また病気にかかってしまっても重症となることを防ぐことができます。
また、予防接種を受けることで、自分が病気にかかることを防ぐだけでなく、周囲の人への感染を防ぎ、その病気が流行することを防ぐことにもつながる場合があります。
予防接種制度
乳幼児や高齢者をはじめとして国民の健康を感染症から守るため、予防接種法という法律により、公的なしくみとして実施される予防接種の制度が定められています。
予防接種法には、感染症の発生やまん延を防止するために公的に実施される予防接種の種類や実施の方法、接種により健康被害が生じた場合の救済制度等が定められています。
なお、予防接種には、予防接種法に基づく定期予防接種と、予防接種法に基づかない任意予防接種があります。
定期予防接種
定期予防接種には、A類疾病とB類疾病があります。
A類疾病は、主に集団予防や重篤な疾患の予防に重点をおき、小児を対象に無料で接種が可能となっており、B類疾病は、主に個人予防に重点をおき、高齢者の方を対象に原則一部自己負担が発生します。
定期予防接種は、市町村が実施主体となりますので、接種方法等の詳細は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。
A類 |
ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白隨炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、結核(BCG)、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス |
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B類 | インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹 |
定期の予防接種には、接種を行う年齢が定められています。
A類 | ロタウイルスワクチン(生後2か月~)、5種混合ワクチン(生後2か月~、追加接種あり)、小児の肺炎球菌ワクチン(生後2か月~、追加接種あり)、B型肝炎ワクチン(生後2か月~)、BCGワクチン(生後5か月~)、MRワクチン(1歳~、5歳~)、水痘ワクチン(1歳~)、日本脳炎ワクチン(3歳~、9歳)、DTワクチン(11歳~)、HPVワクチン(12歳~) |
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B類 |
高齢者の肺炎球菌ワクチン(65歳)、インフルエンザワクチン(高齢者)(毎年)(65歳~)、新型コロナワクチン(高齢者)(毎年)(65歳~)、帯状疱疹ワクチン(65歳) |
予防接種・ワクチン情報(厚生労働省ホームページ)について(別ウインドウで開きます)
任意の予防接種
予防接種法に定められていない予防接種や、定期接種の対象外の年齢の方は、任意での予防接種となり、接種費用は、原則自己負担となります。
なお、市町村によっては、接種費用の一部助成を行っている場合もありますので、詳しくはお住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。
副反応報告制度
予防接種は、ワクチンという医薬品を体内に接種するものであるため、接種後に、発熱、接種した部位の発赤や腫脹(はれ)など比較的よく見られる身体の反応や、きわめて稀に発生する脳炎や神経障害などの疾患が生じることがあります。
これらの副反応に関する情報を収集し、予防接種の安全性に関して検討等を行うため、予防接種法に基づく副反応報告制度が設けられており、対象疾患ごとに示された基準にもとづいて、医療機関から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告が行われる制度になっています。
(制度の詳細は、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を御覧ください。)
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症の発病予防や重症化予防のために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
予防接種法には、法に基づく定期予防接種により、万が一健康被害が発生した場合に、医療費等の給付を行う救済制度が規定されており、保護者等から市町村を通じて申請することができます。詳しくは接種を受けた市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。
(制度の詳細は、予防接種健康被害救済制度について別ウィンドウで開きます(外部リンク)を御覧ください。)
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)について(別ウインドウで開きます)
なお、任意予防接種により、万が一健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による救済制度が設けられています。
(詳細は下記リンク先をご参照ください。)