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産業廃棄物の運搬車等に係る表示及び書面備え付けについて

更新日:2021年3月8日更新 印刷

    産業廃棄物の不法投棄等を未然に防止し、適正処理を推進するため、産業廃棄物を運搬する車両(自ら排出した産業廃棄物の運搬を含む。)に、産業廃棄物の運搬車である旨の表示と産業廃棄物管理票等の書面の備え付けが義務付けられています。

運搬車への表示事項及び備え付け書面

※表示に関する注意事項(広域認定制度に係る大臣認定を受けた業者を除く。)

  • 「表示する事項」を以下のように見やすく表示すること
  • 車体の両側面に鮮明に表示
  • 識別しやすい色の文字で表示
  • 産業廃棄物を収集運搬している旨の文字を日本産業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)以上、その他の文字及び数字を90ポイント(約3.2cm)以上の大きさで表示
運搬車への表示事項及び備え付け書面

運搬する主体

表示する事項 備え付ける書面
事業者(自己運搬)

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・氏名又は名称

・次に掲げる事項を記載した書面

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  4. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
市町村又は都道府県

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・市町村又は都道府県の名称

・事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面
産業廃棄物収集運搬業者

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・氏名又は名称

・許可番号(下6桁に限る。)

・許可証の写し

・産業廃棄物管理票

[電子マニフェスト使用者の場合]

・許可証の写し

・電子マニフェスト加入証

・次の事項を記載した書面又は電磁的記録(ただし、PC等を用いて、その場で直ちに内容を表示できることが必要。なお、携帯電話端末、無線端末等で下記の事項を常時確認できる場合は不要)

  1. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  2. 運搬を委託した者の氏名又は名称
  3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
  4. 運搬先の事業場の名称及び連絡先
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた業者

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・名称

・認定番号(二以上の都道府県知事から認定を受けた場合には、その全ての認定番号)

・認定証の写し(二以上の都道府県知事から認定を受けた場合には、その全ての認定証の写し)
再生利用認定制度に係る大臣認定を受けた業者

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・氏名又は名称

・認定番号

・認定証の写し
産業廃棄物の無害化処理に係る特例の認定を受けた業者

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・氏名又は名称

・認定番号

・認定証の写し
広域認定制度に係る大臣認定を受けた業者

・当該認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・認定番号

・当該認定に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称

・認定証の写し

・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面

廃棄物処理法第二十一条の三第三項の規定を満たす場合に自ら産業廃棄物を運搬する一次下請負人

・産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨

・氏名又は名称

・次に掲げる事項を記載した書面

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  4. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
  5. 当該廃棄物が環境省令で定める廃棄物であることを証する書面及び当該運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面(環境省のHPを参照してください。https://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/ (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号、都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長宛 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長/産業廃棄物課長通知)))

産業廃棄物運搬車の表示例 [PDFファイル/127KB]

表示・書面備え付けに関するよくある質問

Q&A [PDFファイル/251KB]

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