本文
特定生物由来製品の記録について
更新日:2012年11月27日更新
印刷
特定生物由来製品の使用記録について、本県では下記のように取扱いたいと考えておりますので、関係の皆様のご協力よろしくお願いいたします。
1 医療機関の廃止に伴う記録取扱方法の届出
医療機関の廃止の際には、当該記録の取扱方法を届書(様式第1)に記入して保健所に提出してください。
2 医療機関の廃止に伴う記録保存者
以下、(1)から(3)の何れかの者が保存してください。
(1)廃止段階の管理者
(2)引継ぎ医療機関の管理者
(3)引継ぎ医療機関がなく、かつ、廃止時点の管理者が死亡等により保存できない場合は、県において保存する。
3 特定生物由来製品の記録方法
特定生物由来製品の使用記録は簿冊形式で記載していただくようお願いします。
参考までに使用記録簿の様式(様式第2)を示しますので、利用いただければと思います。
(あくまで参考ですので、既に利用されている形式があればそのまま用いていただいて構いません)
4 特定生物由来製品の記録開始時期
保存義務は平成15年7月30日より課せられていることから、平成15年7月30日以降の記録も簿冊への転記をお願いします。
上記にかかる「Q&A」、「参考資料」、「製品一覧」、「様式集」については、「生物由来製品に関する情報ページ」をご覧ください。