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宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面について

更新日:2025年9月5日更新 印刷

1.宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)の区域指定について

福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年9月末までに規制区域指定の手続きを行い、令和7年10月1日より規制事務を開始する予定です。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について(内部リンク)

​2.盛土規制法に関する自己チェックシートについて

建築物の工事の際、盛土規制法に基づく手続きの要否を確認するための「自己チェックシート」を作成しました。自己チェックシートは、福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)で使用ができます。

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する自己チェックシート [Excelファイル/47KB]

盛土規制法の許可・届出要否の考え方 [PDFファイル/1.31MB]

3.盛土規制法に適合していることを証する書面について

令和7年10月1日の規制区域指定に伴い、建築基準法施行規則第1条の3に基づき、確認申請の際に「盛土規制法に適合していることを証する書面(以下、証する書面)」を添付する必要があります。

福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)において、以下の場合を除き、「宅地造成及び特定盛土等規制法に関する自己チェックシート」を「証する書面」として取り扱うこととします。

自己チェックシートを証する書面として使用できない場合
1.盛土規制法に基づく許可が必要な場合(自己チェックシートにおける(3)の場合)
2.都市計画法に基づく許可が必要な場合(自己チェックシートにおける(2)(4)の場合)
3.建築主事等や指定確認検査機関が盛土規制法施行規則第88条に基づく証明書を求める場合

4.その他

福岡県が管轄する区域は、建築基準法と盛土規制法で異なりますので、お問い合わせの際はご注意ください。

<お問い合わせ>
関係法令 担当部署(管轄地域) 連絡先
建築基準法

福岡県建築都市部 建築指導課

(北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市を除く地域)

092-643-3722

大牟田市建築住宅課

(大牟田市)

0944-41-2797
盛土規制法

福岡県建築都市部 開発・盛土指導課

(北九州市、福岡市、久留米市を除く地域)

<ご来庁される際は、事前にお電話にてご予約をお願いします。>

092-643-3762

 

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