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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号に規定する区域の指定

更新日:2023年11月17日更新 印刷

現行告示について

昭和61年11月15日
福岡県告示第1714号    

[最終改正] 令和5年11月17日福岡県告示第725号

  
  
 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月厚生省/建設省告示第1号)別表第1号に規定する区域を次のように定め、この告示の日から施行する。
 

 

 

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、福岡県知事が指定する地域(以下「指定地域」という。)のうち、次に掲げる区域

  1. 指定地域のうち、第1種区域(別添図面において緑色で着色した区域)、第2種区域(別添図面において黄色で着色した区域)、第3種区域(別添図面において桃色で着色した区域)
      
  2. 指定地域のうち、第4種区域(別添図面において青色で着色した区域)であつて、次に掲げる施設の周囲概ね80メートルの区域内
    学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
    児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

    医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するもの  

    図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
    老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

    就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

    (別添図面は省略し、当該図面は、福岡県環境部環境保全課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)

※宇美町及び遠賀町については、現在の図面に基づく区域を令和6年3月31日まで適用し、改正後の図面に基づく区域を令和6年4月1日から適用する。

市の区域に係る騒音の規制について

 

 市の区域に係る騒音の規制につきましては、各市で騒音の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。

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