ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県政情報 > 入札・公募・公売 > 技術情報(農林水産部) > 令和6年3月11日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

本文

令和6年3月11日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

更新日:2024年3月11日更新 印刷

特例措置の適用について

  このことについて、令和6年3月11日から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が決定され、令和6年3月10日以前の労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比して、福岡県全職種単純平均で5.6パーセント上昇したところです。

 また、令和6年3月11日から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定され、令和6年3月10日以前の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に比して、全国平均で5.5パーセント上昇したところです。

 これに伴い、技術者単価等の取り扱いに関し、下記のとおり特例措置を定めることとしたのでお知らせします。

1 特例措置の概要

   「新労務単価」又は「新技術者単価」を令和6年3月11日から適用することに伴い、次の2に定める工事等は、各契約書の定めに基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。

2 対象工事等

   令和6年3月11日以降に契約を締結する工事又は建設コンサルタント業務等のうち、「旧労務単価」または「旧技術者単価」を使用して予定価格を積算しているもの(設計書の適用世代が令和6年2月1日以前のもの)

3 具体的な取扱い

   受注者又は受託者より請求があった場合、旧労務単価又は旧技術者単価により算出した請負代金額を、新労務単価又は新技術者単価及び当初契約時点の最新資材単価等を適用した請負代金額に変更します。  

別紙資料

関連する情報

国交省ホームページ

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)