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令和6年度福岡県届出保育施設における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金についてのお知らせ
令和6年度福岡県届出保育施設における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金について
届出保育施設が性被害防止のための備品を導入するに当たり必要な経費に対し補助金を交付します。
補助対象者
児童福祉法第59条の2第1項に基づき県に届出を行った県内に所在する届出保育施設の設置者
※児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業者は、本補助金の対象外です。
※北九州市・福岡市・久留米市に設置された施設は、本補助金の対象外です。
補助事業の内容等
本事業の対象となるのは、交付決定のあった日から令和7年2月28日までの間に発注(契約、購入)から支払いまで完了した次の掲げる事業に要する経費になります。
(対象事業)
届出保育施設において性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新を行う事業
(交付額)
交付額は、次により算出された額の合計額とします。ただし、算出された額に1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
(1)以下の表の第1欄に定める補助基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定します。
(2)前号により選定された額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とします(1施設あたり、上限75,000円になります)。
1補助基準額 | 2対象経費 | 3補助率 |
---|---|---|
1施設(事業所)当たり 100,000円 |
届出保育施設における性被害防止対策に係る設備等支援事業 を実施するために必要な需用費、役務費、委託料、備品購入費 |
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補助金の交付申請期限及び申請様式等
補助金の交付を希望する場合は、関係書類を以下の宛先に、令和6年10月31日(木)までに郵送又は持参してください。
また、以下の様式第1号については、福岡県簡易申請システムにて電子媒体でもご提出ください。
提出された交付申請書について、当課で内容を精査し、「交付決定通知書」を送付しますので、内容に誤りがないか確認してください。
※「交付決定通知書」をもって、補助金の振込みを行うものではありませんので、ご留意ください。
※提出期日を過ぎると、補助金の交付はできませんのでご留意ください。
〇 補助金交付要綱及び交付申請書類等
福岡県届出保育施設における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/241KB]
様式第1号(交付申請書類) [Excelファイル/44KB]
事業実績報告書の提出及び補助金の交付(支払い)について
「事業実績報告書」を提出していただいた後、その内容を審査し、適当と認められたものについて、「交付額確定通知書」を発送します。
交付額確定通知書発送後、約2週間後を目途に、交付申請時に登録していただいた口座に入金します。
事業実績報告書の提出期限は、「事業完了の日(又は(変更)交付決定日)から1か月を経過した日、もしくは令和7年3月10日(月)のいずれか早い日まで」です。
郵送又は持参により提出してください。
その他様式
様式第3号(変更交付申請) [Excelファイル/28KB]
様式第4号(事業の中止又は廃止) [Excelファイル/14KB]
様式第5号(仕入税額控除) [Excelファイル/15KB]
関係書類の提出先について
〒812-8577(住所記載不要)
福岡県福祉労働部 子育て支援課保育施設係
福岡県届出保育施設における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金担当まで