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届出保育施設のうち居宅訪問型保育事業所(ベビーシッター)に対する指導監督について

ページID:0777920 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

 福岡県では、届出保育施設のうち居宅訪問型保育事業所(ベビーシッター)への指導監督について、児童福祉法等に基づき、保育の内容及び保育環境が適切に確保されているか否かを確認するため、立入調査に代えて、集団指導及び書類審査を実施しています。集団指導を受講し、書類審査において指導監督基準を満たすことが確認できた場合には、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付します。なお、集団指導を受講しなかった場合等には、立入調査を行うこととしています。

1 居宅訪問型保育事業に対する集団指導について

 福岡県では、立入調査に代えて、講習等の方法により集団指導を実施し、集団指導に出席した事業所に対して自主点検表等の書類の提出を求めています。

集団指導の流れ

   集団指導の流れ

動画視聴

 以下にアクセスし、動画をご視聴ください。

 動画はこちら

 【参考資料】
  ・安全確保のポイントと安全計画作成のために [PDFファイル/1.21MB]
  ・保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドライン [PDFファイル/1.11MB]

受講報告

  集団指導に係る動画視聴後は、以下から「ふくおか電子申請サービス」にアクセスし、受講報告を必ず行ってください。

  受講報告はこちら

  報告期限:令和8年9月30日(水)

2 書類審査について

書類審査

 指導監督基準を満たすかどうかは、以下の『提出を求める書類』及び毎年度提出頂いている『運営状況報告』の記載内容で判断します。集団指導に参加した事業所については、以下により必要書類を提出してください。

提出を求める書類

 ・自主点検表(※個人の場合はチェックシートも併せて提出)
​ ・保育士証等の資格証の写し又は子育て支援員研修(地域保育コース)等の修了証等の写し
 ・研修の受講歴がわかる資料(修了証の写し等)又は施設内研修の記録等の写し

(※チェックシート関係必要書類)
 ・午睡チェック表
 ・安全計画、安全計画に定める研修及び訓練の実施内容が分かる書類、職員や保護者への周知書類​

提出期限

令和8年10月30日(金)

提出方法

以下の提出先に郵送又は持参

提出先

 事業所管轄の保健福祉(環境)事務所監査指導課

監査指導課

所在地

管轄市町村

電話番号

粕屋保健福祉事務所

〒811-2318

糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、糟屋郡、糸島市

092-939-1593

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

〒822-0025

直方市日吉町9-10

中間市、宗像市、福津市、遠賀郡、直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡

0949-22-5667

田川保健福祉事務所

〒825-8577

田川市大字伊田3292-2

田川市、田川郡、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

0947-42-9371

南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎)

〒834-0063

八女市本村25

小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、八女郡、三潴郡

0943-22-8081

書類審査に係る提出様式について

○自主点検表(法人用(複数の保育に従事する者を雇用している事業者用))

○自主点検表(個人用(複数の保育に従事する者を雇用していないもの)※チェックシート及びチェックシート記載要領を含む。

3 立入調査について

以下の場合については、立入調査を行います。

  1. 保護者からの苦情等の内容が深刻であるとき若しくはその件数が多いとき
  2. 保育士又は看護師(准看護師含む)の資格を有していない保育従事者であって、「都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修」を長期間受講していない保育従事者が1人でもいる場合
  3. 集団指導を受講しなかったとき
  4. 書類審査で疑義があるとき
  5. 前年度に指摘・指導事項(文書指導)があり、前年度の改善報告書の内容のみでは改善が確認できないとき

指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

 基準に適合していると確認した施設に対し、「福岡県基準適合届出保育施設証明書」(以下、「証明書」という。)を交付しています。
  居宅訪問型保育事業所に対しては、集団指導を受講し、自主点検表の全項目に指導監督基準を満たすチェックがついており、かつ書類審査で指摘・指導事項がない場合に証明書を交付します。
  証明書の有効期間は、「交付された日から基準を満たさなくなったと認められ証明書の返還を求められた日の前日まで」です。

指導監督基準を満たす証明書の返還について

 証明書を交付した事業所について、次のいずれかに該当する場合、立入調査を行った上で、当該証明書の交付要件を満たさなくなったと認められたとき証明書の返還を求めます。
 1. 集団指導を連続して受講しなかった場合
 2. 書類審査等で前年度指導事項の改善が図られていないことが判明した場合

4 参考様式等

居宅訪問型保育事業に係る安全計画関係資料

 令和5年4月1日より、認可外保育施設指導監督基準の規定により、各認可外保育施設(届出保育施設)は、安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)の策定が義務付けられました。居宅訪問型保育事業に係る安全計画について、参考資料を掲載しますので、安全計画策定に当たり参考にしてください。

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