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企業の皆様へ!補助金を活用して福岡県でテレワークをしませんか?

更新日:2023年6月5日更新 印刷

テレワークを推進する企業の皆様へ!

補助金を活用して、福岡県でテレワーク移住体験やワーケーションをしませんか?

県では、テレワークを推進する企業・団体が本県との連携を図りながら行うテレワークを活用した移住体験・ワーケーションの取組に対して補助金を交付します。

※補助金の申請に際しては【7 申請担当窓口】まで事前相談をお願いします。

1 助成の対象となる企業等(いずれも県外に本部を置く法人のみ)

ア 福岡県でのテレワークを活用した移住体験又はワーケーションの取組の推進に関する協定を本県と

   締結した企業・団体

イ 内閣府の「地方創生テレワーク推進運動Action宣言」を行っている企業・団体で、アの企業・団体に

  相当する取組を行うものとして知事が認めるもの。

※税に未納があったり、暴力団と関係のあったりする事業者は対象となりません。

 

2 助成の対象となるワーケーション等

従業員又は役員を対象として企業等が行う次のような取組

ア テレワークを活用し、普段の職場とは異なる場所で働くとともに、地域交流体験等その地域ならで

  はの活動を行うもの(=地域交流体験を伴うワーケーション)

イ 福岡県外に在住する対象者が、短期間、福岡県内で暮らすとともに、移住相談や移住者と

    の交流等を行うもの(=移住相談等を伴う移住体験)

3 助成の対象となる経費(補助対象経費)

ワーケーション等の実施に伴い、企業等が負担する交通費、宿泊費、施設利用費等

<補助対象経費の詳細>

いずれも、補助金を受けようとする企業等が補助対象事業の経費として直接支払うもの又は補助対象事業へ参加する従業員等へ支給するものに限ります。

交通費  

・従業員等の居住地又は所属事業所から県内の滞在場所、用務地(活動場

 所)までの往復交通費(鉄道、航空機等の公共交通機関運賃、自動車等利

 用時の燃料費、運送費、タクシー代)

・レンタカー使用料(県内の移動に関するものに限る)

宿泊費

・県内のホテル、旅館等の宿泊費

・宿泊施設におけるインターネット利用料

・宿泊を目的としたマンション等の賃貸料(敷金、礼金、保証料、仲介手数料

 等は除く。)

施設利用費

・業務・地域交流等の活動を目的とした施設等の使用料

・レンタルオフィス等の利用料

・業務・地域交流等の活動に伴うインターネット利用料

・施設等の利用に伴う光熱水費

その他 ・従業員等に係る傷害保険料

 

4 補助率

補助率:対象経費の1/2以内(行程に過疎地域等での活動(※)が含まれている場合:2/3以内)

補助上限額:1,000千円

※ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法において規定される条件不利地域での地域交流・テレワーク勤務等(単に交通の経路である場合は除く)。

5 要綱等

(1) 交付要綱 [PDFファイル/125KB]

(2) 【様式1号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]

(3) 【様式2号】事業実施計画書 [Wordファイル/17KB]

(4) 【様式3号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金変更申請書 [Wordファイル/16KB]

(5) 【様式4号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/18KB]

(6) 【様式5号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金請求書 [Wordファイル/16KB]

(7) チラシ [PDFファイル/582KB]

 

6 手続等

(1) ワーケーション実施の2か月前までに「7 申請担当窓口」に事前相談をして下さい。

(2) 所定の申請書、事業計画書等を県へ提出し、対象事業(ワーケーション等)の実施前に補助金の交

       付決定を受けてください。

(3) 対象事業の実施後、所定の期限までに対象経費の支出を証する書類(領収書等)を添えて実績報

       告書を県へ提出し、内容確認(補助金額の確定)を受けてください。

(4) 補助金額の確定を受けた後、所定の様式により補助金を県へ請求してください。

7 申請担当窓口

福岡県 企画・地域振興部 市町村振興局 政策支援課 地方創生推進班

住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(9階)

電話:092-643-3179

メール:ijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp

 

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