本文
福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金
県では、テレワークを推進する企業・団体が本県との連携を図りながら行う、テレワークを活用した移住体験・ワーケーションの取組に対して予算の範囲内で助成を行います。
1 助成の対象となるワーケーション等
従業員又は役員を対象として企業等が行う次のような取組
ア テレワークを活用し、普段の職場とは異なる場所で働くとともに、地域交流体験等その地域ならではの活動を行うもの(=地域交流体験を伴うワーケーション)
イ 福岡県外に在住する対象者が、短期間、福岡県内で暮らすとともに、移住相談や移住者との交流等を行うもの(=移住相談等を伴う移住体験)
2 助成の対象となる経費(補助対象経費)
ワーケーション等の実施に伴い、企業等が負担する交通費、宿泊費、施設利用費等
交通費 |
・従業員等の国内の居住地又は所属事業所から県内の滞在場所、用務地(活動場 所)までの往復交通費(鉄道、航空機等の公共交通機関運賃、自動車等利 用時の燃料費、運送費、タクシー代) ・レンタカー使用料(県内の移動に関するものに限る) ※ビジネスクラス(航空賃)やグリーン車(新幹線)など過分な経費等は補助対象外 |
宿泊費 |
・県内のホテル、旅館等の宿泊費 ・宿泊施設におけるインターネット利用料 ・宿泊を目的としたマンション等の賃貸料(敷金、礼金、保証料、仲介手数料 等は除く。) ※1泊につき上限1万円 |
施設利用費 |
・業務・地域交流等の活動を目的とした施設等の使用料 ・レンタルオフィス等の利用料 ・業務・地域交流等の活動に伴うインターネット利用料 ・施設等の利用に伴う光熱水費 |
その他 | ・従業員等に係る傷害保険料 |
3 補助率
補助率:対象経費の1/2以内(行程に過疎地域等での活動(※)が含まれている場合:2/3以内)
補助上限額:1,000千円
※ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法において規定される条件不利地域での地域交流・テレワーク勤務等(単に交通の経路である場合は除く)。
4 助成の対象となる企業等
補助対象事業者は、次の各号をいずれも満たす企業・団体とする。
(1)福岡県でのテレワークを活用した移住体験又はワーケーションの取組の推進に関する協定を本県と締結した企業・団体又はこれに相当する取組を行う企業・団体として知事が認めるもの
(2)県外に本部を置く法人であること
(3)国税及び地方税に未納がないこと
(4)破産、清算、民事再生手続き開始又は会社更生手続き開始の申し立てがなされていないこと
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っている事業者でないこと
(6)暴力団員が事業主又は役員となっている事業者でないこと
(7)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと
※詳細については、「6問合せ先」にお問い合わせください。
5 要綱等
(2) 【様式1号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
(3) 【様式2号】事業実施計画書 [Wordファイル/18KB]
(4) 【様式3号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金変更申請書 [Wordファイル/16KB]
(5) 【様式4号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/18KB]
(6) 【様式5号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金請求書 [Wordファイル/18KB]
6 問合せ先
福岡県 企画・地域振興部 市町村振興局 政策支援課 地方創生推進班
住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(9階)
電話:092-643-3179
メール:ijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp