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企業の皆様へ!補助金を活用して福岡県でテレワークをしませんか?
テレワークを推進する企業の皆様へ!
補助金を活用して、福岡県でテレワーク移住体験やワーケーションをしませんか?
県では、テレワークを推進する企業・団体が本県との連携を図りながら行うテレワークを活用した移住体験・ワーケーションの取組に対して補助金を交付します。
※補助金の申請に際しては【7 申請担当窓口】まで事前相談をお願いします。
1 助成の対象となる企業等(いずれも県外に本部を置く法人のみ)
ア 福岡県でのテレワークを活用した移住体験又はワーケーションの取組の推進に関する協定を本県と
締結した企業・団体
イ 内閣府の「地方創生テレワーク推進運動Action宣言」を行っている企業・団体で、アの企業・団体に
相当する取組を行うものとして知事が認めるもの。
※税に未納があったり、暴力団と関係のあったりする事業者は対象となりません。
2 助成の対象となるワーケーション等
従業員又は役員を対象として企業等が行う次のような取組
ア テレワークを活用し、普段の職場とは異なる場所で働くとともに、地域交流体験等その地域ならで
はの活動を行うもの(=地域交流体験を伴うワーケーション)
イ 福岡県外に在住する対象者が、短期間、福岡県内で暮らすとともに、移住相談や移住者と
の交流等を行うもの(=移住相談等を伴う移住体験)
3 助成の対象となる経費(補助対象経費)
ワーケーション等の実施に伴い、企業等が負担する交通費、宿泊費、施設利用費等
交通費 |
・従業員等の居住地又は所属事業所から県内の滞在場所、用務地(活動場 所)までの往復交通費(鉄道、航空機等の公共交通機関運賃、自動車等利 用時の燃料費、運送費、タクシー代) ・レンタカー使用料(県内の移動に関するものに限る) |
宿泊費 |
・県内のホテル、旅館等の宿泊費 ・宿泊施設におけるインターネット利用料 ・宿泊を目的としたマンション等の賃貸料(敷金、礼金、保証料、仲介手数料 等は除く。) |
施設利用費 |
・業務・地域交流等の活動を目的とした施設等の使用料 ・レンタルオフィス等の利用料 ・業務・地域交流等の活動に伴うインターネット利用料 ・施設等の利用に伴う光熱水費 |
その他 | ・従業員等に係る傷害保険料 |
4 補助率
補助率:対象経費の1/2以内(行程に過疎地域等での活動(※)が含まれている場合:2/3以内)
補助上限額:1,000千円
※ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法において規定される条件不利地域での地域交流・テレワーク勤務等(単に交通の経路である場合は除く)。
5 要綱等
(2) 【様式1号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]
(3) 【様式2号】事業実施計画書 [Wordファイル/17KB]
(4) 【様式3号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金変更申請書 [Wordファイル/16KB]
(5) 【様式4号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/18KB]
(6) 【様式5号】福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金請求書 [Wordファイル/16KB]
6 手続等
(1) ワーケーション実施の2か月前までに「7 申請担当窓口」に事前相談をして下さい。
(2) 所定の申請書、事業計画書等を県へ提出し、対象事業(ワーケーション等)の実施前に補助金の交
付決定を受けてください。
(3) 対象事業の実施後、所定の期限までに対象経費の支出を証する書類(領収書等)を添えて実績報
告書を県へ提出し、内容確認(補助金額の確定)を受けてください。
(4) 補助金額の確定を受けた後、所定の様式により補助金を県へ請求してください。
7 申請担当窓口
福岡県 企画・地域振興部 市町村振興局 政策支援課 地方創生推進班
住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(9階)
電話:092-643-3179
メール:ijuu-teijuu@pref.fukuoka.lg.jp