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「福岡県指定構造計算適合性判定機関指定基準」の一部改正及び「福岡県指定構造計算適合性判定機関委任基準」の制定について

更新日:2020年10月1日更新 印刷

 今般、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成26年法律第54号 平成27年6月1日施行)により、構造計算適合性判定制度の見直しが行われ、構造計算適合性判定に係る条項が改正されました。

 今回の改正では、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が構造計算適合性判定を直接申請できる仕組みに改め、建築主が審査者や申請時期を選択できるようになりました。

 また、2以上の都道府県で業務を行う構造計算適合性判定機関(以下、機関という)については、国が機関の指定、監督等を行うこととし、その上で福岡県知事が業務を委任し、本県のみで判定業務を行う機関については、福岡県知事が指定し、業務を委任する仕組みが導入されました。

 本基準は、福岡県知事が、機関への指定及び委任を適正に実施するために必要な事項を定めるものです。

福岡県指定構造計算適合性判定機関指定基準(一部改正)

福岡県指定構造計算適合性判定機関委任基準(制定)

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