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宅地建物取引士証の返納について

更新日:2022年2月1日更新 印刷

宅地建物取引士証の返納について

 宅地建物取引士証の有効期間の更新をしなかった場合は、有効期間の満了をもって失効します。

 失効した宅地建物取引士証は、宅地建物取引業法上速やかに返納することが義務付けられています。(第22条の2第6項)。

 有効期間が満了した場合にには速やかに福岡県建築都市部建築指導課へお返しください。

(送付先)

〒812-8577
福岡県建築都市部建築指導課宅建業係

※提出にあたり、必要書類等はありません。

(来庁の際の窓口)

福岡市博多区東公園7-7
建築都市部建築指導課宅建業係 (7階北棟)

受付時間:午前9時から午後12時、午後13時から午後17時(ただし、土日、祝祭日を除く)

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