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宅地建物取引と人権

更新日:2020年10月7日更新 印刷

宅地建物取引と人権

 「人権」とは、すべての人が生まれながらに持っている、人として幸せに生きていくために必要な権利であり、憲法により、全ての国民に等しく保障されているものです。
 しかしながら、宅地建物取引の場において、同和地区かどうかといった差別を助長するような調査が行われています。
 また、高齢者、障がい者、在日外国人、母子(父子)家庭等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約についても問題化しています。
 宅地建物取引業者は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務に従事し、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。
 宅地建物取引業者の皆さんは、同和地区、在日外国人、障がい者、高齢者等をめぐる人権問題に対する正しい理解と認識を持ち、また、顧客や家主の皆さんに対しても、人権問題の早期解決を図るため、日頃から十分な説明・説得に努めてください。

「福岡県宅地建物取引における人権問題に関する指針」について

 福岡県では、宅地建物取引における人権問題に関し、県、宅地建物取引業者、業界団体が連携・協力し、今後の取組を行っていくために、「福岡県宅地建物取引における人権問題に関する指針」を平成26年3月17日に策定しました。

宅地建物取引において問い合わせや申し出を受けた場合

 同和地区の物件ならば避けたい、あるいは外国人、高齢者、障がい者であれば入居させたくないといった顧客や家主の皆さんの意向は、予断と偏見に基づくものと考えられ、人権問題が正しく理解されていないことに起因するものです。
 宅地建物取引業者は憲法で保障された居住の自由に関わる重要な仕事をしています。
 同和地区問い合わせや、高齢者、障がい者への入居機会の制約などに対して毅然と対応されるとともに、顧客や家主の皆さんに対しても、人権問題についての正しい理解と認識を持っていただくよう努めてください。

宅地建物取引業法第47条に関する考え方について

 宅地建物取引業者の皆さんは、取引の相手方から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しないと宅地建物取引業法第47条に違反するのではないかと考えられるかもしれません。
 しかし、同和地区の問い合わせは、差別の助長につながりかねないことから、国土交通省から「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第47条に抵触しない。」という解釈が示されています。

県民の皆さんへ

 以上のような問題の解決には、業界団体による自主的な取組が求められるとともに、私たち一人ひとりが同和問題をはじめ、高齢者、障がい者、外国人及び母子(父子)家庭等の問題を自分自身に関わる人権の問題として捉え、人権問題について正しい理解を深めることが大切です。
 県民の皆さんが、同和地区かどうかを問い合わせたり、調べることは、結果としてその土地に住んでいる人びとを差別することにつながります。
 同和地区問い合わせ-「聞かない・教えない」-県民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

皆様のご意見をお聞かせください。

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