ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 生活環境 > 大気 > 揮発性有機化合物(VOC)対策について

本文

揮発性有機化合物(VOC)対策について

更新日:2023年11月9日更新 印刷

揮発性有機化合物(VOC)排出規制について

揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)は、光化学オキシダントの原因物質の1つです。
VOCとは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。

ここ数年、福岡県でも光化学オキシダントが頻繁に観測されるようになり、高濃度に達した場合は光化学オキシダント注意報を発令しています。

このVOCの排出を抑制するため、工場等の固定発生源からのVOCの排出及び飛散に関し、法による排出規制、自主的取組の促進等により、国において削減目標を定めて、大気中のVOC濃度低減に取り組んでいます。

(1) 揮発性有機化合物(VOC)排出施設について

大気汚染防止法において、「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「揮発性有機化合物(VOC)排出施設」として定めており、

揮発性有機化合物(VOC)排出施設一覧 [PDFファイル/122KB]

〇 大気汚染防止法に基づく届出が必要な施設について

(2) 揮発性有機化合物(VOC)排出施設の届出について

揮発性有機化合物(VOC)排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合、工事着手の60日前までに都道府県知事(政令市にあっては市長)へ届出が必要です。

〇 揮発性有機化合物排出施設の届出様式(設置、使用、構造等の変更)はこちら

(3) 排出基準・自主測定について

大気汚染防止法に定められている排出基準・自主測定については、こちらをご覧ください。

〇 排出基準・自主測定について

(4) 関係リンク

揮発性有機化合物(VOC)対策の詳細は、環境省ホームページからご確認ください。

〇 環境省 VOC対策ホームページ

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)