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大気汚染防止法に基づく届出が必要な施設について

更新日:2022年10月11日更新 印刷

設置等を行う際に大気汚染防止法に基づく届出が必要な施設について説明しています。

1 ばい煙発生施設

2 揮発性有機化合物(VOC)排出施設

3 一般粉じん発生施設

4 水銀排出施設

1 ばい煙発生施設

大気汚染防止法において、「ばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。
ばい煙発生施設として、ボイラー等32種類の施設が定められています。

ばい煙発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに知事(政令市にあっては市長)に届出が必要です。

 

ばい煙発生施設一覧 [PDFファイル/211KB]

ばい煙発生施設の届出様式(設置)(別のページが開きます)

ばい煙発生施設の届出様式(使用)(別のページが開きます)

ばい煙発生施設の届出様式(構造等の変更)(別のページが開きます)

2 揮発性有機化合物(VOC)排出施設

大気汚染防止法において、「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「揮発性有機化合物(VOC)排出施設」として定めており、塗装施設等9種類の施設が定められています。

揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに知事(政令市にあっては市長)に届出が必要です。

 

揮発性有機化合物(VOC)排出施設一覧 [PDFファイル/122KB]

揮発性有機化合物排出施設の届出様式(設置)(別のページが開きます)

揮発性有機化合物排出施設の届出様式(使用)(別のページが開きます)

揮発性有機化合物排出施設の届出様(構造等の変更)(別のページが開きます)

3 一般粉じん発生施設

大気汚染防止法において、「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「一般粉じん発生施設」として定めています。一般粉じん発生施設として、鉱物又は土石の堆積場等5種類の施設が定められています。

一般粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手前に知事(政令市にあっては市長)に届出が必要です。

一般粉じん発生施設一覧 [PDFファイル/83KB]

一般粉じん発生施設の届出様式(設置)(別のページが開きます)

一般粉じん発生施設の届出様式(使用)(別のページが開きます)

一般粉じん発生施設の届出様式(構造等の変更)(別のページが開きます)

4 水銀排出施設

大気汚染防止法において、「水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、施行令及び施行規則で一定規模以上の施設を「水銀排出施設」として定めており、石炭燃焼ボイラーや金属精錬施設等9種類の施設が定められています。

水銀排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに知事(政令市にあっては市長)に届出なければなりません。

水銀排出施設一覧 [PDFファイル/131KB]

水銀排出施設の届出様式(設置)(別のページが開きます)

水銀排出施設の届出様式(使用)(別のページが開きます)

水銀排出施設の届出様式(構造等の変更)(別のページが開きます)

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