本文
排出基準・自主測定について
大気汚染防止法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められている排出基準及び自主測定の頻度について説明しています。
1 ばい煙発生施設に係る排出基準等について
2 揮発性有機化合物(VOC)排出施設に係る排出基準等について
3 水銀排出施設に係る排出基準等について
4 指定物質抑制基準について
1 ばい煙発生施設に係る排出基準等について
硫黄酸化物の排出基準(K値規制)
硫黄酸化物の排出基準は、排出口(煙突)の高さ及びK値(地域ごとに定める定数)から「許容限度」(排出が許容される硫黄酸化物の量)として定められており、ばい煙発生施設ごとに算出された排出量について、排出規制を実施しています。
排出基準には、全国的に適用される「一般排出基準」と、汚染が著しいか著しくなるおそれがある地域において新設される施設に限定して適用される「特別排出基準」とがあります。
硫黄酸化物の排出基準(総量規制)
総量規制は、ばい煙発生施設が集合している地域で、施設ごとの排出基準(K値規制)のみでは二酸化硫黄の環境基準を維持することが困難と認められる地域(指定地域)について、知事が指定地域における総量削減計画を策定し、一定規模以上の工場(特定工場等という)に対しては総量規制基準の適用を、特定工場等以外のものに対しては燃料規制(硫黄含有率の上限設定)を行うことにより、環境基準を確保しようとするものです。
本県においては、総量規制地域として指定された北九州市及び苅田町の区域について昭和51年に、また、大牟田市の区域について昭和52年にそれぞれ総量削減計画を策定するとともに、総量規制基準及び燃料使用基準の設定を行って総量規制を実施しています。
硫黄酸化物に係る総量規制の概要 [PDFファイル/120KB]
総量規制に係る重油換算値(大牟田市地域) [PDFファイル/92KB]
総量規制に係る重油換算値(北九州市及び苅田町の地域) [PDFファイル/119KB]
ばいじんの排出基準
ばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設の種類及び規模に応じて、排出ガス1立方メートル(m3)当たりのばいじんの量で定められています。
大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設については「表1」の基準値が適用されます。
ばいじんの排出基準の概要について [PDFファイル/181KB]
表1 大気汚染防止法のばい煙発生施設に関するばいじん排出基準 [PDFファイル/184KB]
有害物質(窒素酸化物含む)の排出基準
ばい煙としての有害物質は、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物、窒素酸化物の5種類の物質が定められています。
そのうち窒素酸化物を除く有害物質については、一部のばい煙発生施設にのみ排出基準が適用されます。
有害物質の排出基準(窒素酸化物を除く) [PDFファイル/125KB]
窒素酸化物の排出基準は次の表のとおりであり、ばい煙発生施設の種類及び規模に応じて、排出ガス中の濃度で定められています。
燃料使用基準
燃料使用基準による規制には、
(1) 季節による燃料の使用による関する措置
(2) 指定地域における燃料の使用に関する措置 があります。
(1)は、都市中心部のビル街等(冬季にビル暖房等により燃料使用量が増加する地域)における硫黄酸化物による汚染状況に対応するため、地域ごとに燃料使用基準を定め、ばい煙量を減少するために良質燃料の使用や燃料使用量の削減を勧告、命令しようとするものです。
福岡県では、福岡市の中心部に適用されます。
(2)は、指定地域において、総量規制基準が適用されない小規模な工場・事業場も硫黄酸化物による大気汚染に寄与することから、燃料使用基準に適合していない燃料を使用している小規模工場等に対し、大気汚染の改善を促すため、、燃料使用基準に従うよう勧告、命令しようとするものです。
(1) 季節による燃料の使用による関する措置 [PDFファイル/90KB]
(2) 指定地域における燃料の使用に関する措置 [PDFファイル/77KB]
ばい煙等の自主測定について
(1) ばい煙量等の自主測定
大気汚染防止法によるばい煙発生施設を設置している事業者は、ばい煙量・ばい煙濃度(以下「ばい煙量等」という。)を測定して、その結果を記録し3年間保存しておかなければなりません。
ばい煙量等の測定は、 ばい煙排出者が排出基準又は総量規制基準の遵守状況を確認するために義務付けられているものであるため、排出基準又は総量規制基準が定められた項目を測定しておかなければなりません。
平成29年1月6日から、水蒸気改質方式の改質器(水素製造能力1,000m3/h未満の施設で、気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)に係るばいじん及び窒素酸化物の測定頻度が、「5年に1回以上」に変更になりました。
ばい煙等の自主測定頻度について [PDFファイル/139KB]
(2) 測定結果の記録及び保存
測定の結果は、様式第7によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を3年間保存することとなります。また、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から当該測定に係るばい煙濃度の測定結果等について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、様式第7によるばい煙量等測定記録表の記録に代えることができ、当該証明書を3年間保存することとなります。
2 揮発性有機化合物(VOC)排出施設に係る排出基準等について
揮発性有機化合物(VOC)の排出基準
揮発性有機化合物(VOC)排出基準は個々の物質ごとに設定されておらず、炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算した容量比百万分率(ppmC)で、施設の種類や用途ごとに定められています。
揮発性有機化合物(VOC)の自主測定
大気汚染防止法による揮発性有機化合物排出施設を設置している事業者は、揮発性有機化合物濃度を測定して、その結果を記録、保存しておかなければなりません。
揮発性有機化合物排出者は、大気汚染防止法施行規則により、揮発性有機化合物濃度の測定を年1回以上行い、その結果の記録を3年間保存することと定められています。
3 水銀排出施設に係る排出基準等について
水銀排出施設の排出基準
水銀排出施設の排出基準は、施設の種類に応じて、排出ガス1立方メートル(m3)当たりの水銀等(ガス状水銀の濃度及び粒子状水銀の濃度の合計)の量で定められています。
水銀排出施設の自主測定
大気汚染防止法による水銀排出施設を設置している事業者は、排出ガス中の水銀濃度を測定して、その結果を記録、保存しておかなければなりません。
水銀排出者は、大気汚染防止法施行規則により、施設の種類ごとに定められた頻度で水銀濃度の測定を行い、その結果の記録を3年間保存することと定められています。
4 指定物質抑制基準について
「有害大気汚染物質」は、大気汚染防止法において「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある(長期毒性を有する)物質で、大気汚染の原因となるもの(ばい煙、特定粉じんを除く)」と定義されています。
現在、有害大気汚染物質に該当する可能性があるものとして234物質が示され、その中で健康リスクの程度が高いと考えられる22物質が「優先取組物質」とされています。
有害大気汚染物質のうち、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」については、早急に排出抑制を行う必要があるため「指定物質」とされており、排出施設を指定して、基準(指定物質抑制基準)が定められています。