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教育職員免許状取得の手引き

ページID:0792674 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

教育職員免許状取得の手引きを確認する前に必ずご確認ください!

こちらで公開している教育職員免許状取得の手引きの対象者は以下いずれかに該当する方です。

1,福岡県内にお住まいの方

2,福岡県内の学校に教員として勤務する方

3,福岡県教育委員会から授与された特別支援学校教諭免許状を所持しており、当該特別支援学校教諭免許状への領域追加を行う方

上記対象者以外の方は、お住まいやお勤めの学校の所在する都道府県教育委員会、もしくは領域追加を行う特別支援学校教諭免許状が授与された都道府県教育委員会へお尋ねください。

 

1 教育職員免許状の手引き

取得方法に応じた手引きをご確認ください。

ただし、手引きに記載している内容に関する質問・相談についてはお電話ではお答えできません。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

教員免許取得のための相談について

また、実務経験を確認する際に必要となる「実務成績証明書」の様式・記入例や、非常勤として勤務していた場合の換算率等については、以下のPDFファイルをご確認ください。

実務成績証明書記入例や在職年数の算定方法について


以下のリンク先(文部科学省ホームページ)において、教育職員免許状を取得可能な大学(課程認定大学)や教員資格認定試験等の実施状況が公表されていますのでご確認ください。

教育職員免許状を取得可能な大学について(文部科学省ホームページ)

教員資格認定試験について(文部科学省ホームページ)

免許法認定講習・公開講座・通信教育について(文部科学省ホームページ)


教育職員免許状取得の手引き
  取得方法の概要 取得方法の名称・手引き

取得可能な教員免許状や注意事項等

1-1 課程認定大学等で所要単位を修得して教員免許状を取得する方法 別表第1、別表第2、別表第2の2

幼、小、中、高、特支、養護、栄養

※別表第2には、保健師資格を基礎として養護教諭2種免許状を取得する方法も含む。

※放送大学や認定講習の単位は使用できない。

1-2 取得済み教員免許の単位を一部利用(流用)し、不足する単位を課程認定大学等で修得して教員免許状を取得する方法
2 教員としての実務経験を活かして、幼・小・中・高の上級免許状を取得する方法 別表第3 幼、小、中、高
3 同校種かつ他教科の教員免許状を取得する方法 別表第4

中、高

※教員としての実務経験は不要

※中→高、高→中のように、異なる学校種の免許は取得できない。

4 実習を担任する教諭の教員免許状を取得する方法 別表第5 中、高

5

教員としての実務経験を活かして、養護・栄養の上級免許状を取得する方法 別表第6、別表第6の2 養護、栄養
6 教員としての実務経験を活かして、特別支援学校教諭2種免許状を取得する方法 別表第7(特支2種取得)

特支2種

※幼、小、中、高の普通免許状を所持している必要がある。

7 教員としての実務経験を活かして、特別支援学校教諭の上級免許状を取得する方法 別表第7(上級免許取得)

特支

※特支の普通免許状を所持している必要がある。

8-1

教員としての実務経験を活用せずに、特別支援学校教諭普通免許状に領域を追加する方法

別表第7(領域追加)

特支

※放送大学や認定講習の単位は使用できない。

8-2 教員としての実務経験を活かして、特別支援学校教諭普通免許状に領域を追加する方法

特支

※特支1種への領域追加の場合は特別支援「学校」での実務経験が必要

9 「教諭」又は「講師」としての実務経験を活かして、隣接校種の教員免許状を取得する方法 別表第8

幼2種、小2種、中2種、高1種

※「助教諭」として勤務した年数は、実務経験に含めることが出来ない。

10 特別支援学校自立教科教諭普通免許状を取得する方法 免許法施行規則第64条 特支(自立教科)
11 現職の学校栄養職員を対象とした特例制度 免許法附則第17項

栄養

※申請時点で「現職の学校栄養職員」である必要がある。

12 保育士を対象とした幼保特例制度(期限付き特例) 免許法附則第18項

※文部科学省が定める特例制度の期限までに教員免許を申請する必要がある。

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

幼保特例制度について(文部科学省ホームページ

13 教員資格認定試験に合格する方法 免許法第16条

幼、小、高(情報)等

※文部科学省が試験を実施した学校種・教科に限る。

14 臨時免許状について 臨時免許状について ※申請者個人からの申請は受け付けていません。
15 特別免許状について 特別免許状について

 

2 教育職員免許状の取得方法に関するよくある質問


Q1,教員免許取得のための単位を、複数の大学で修得して良いか。

A1,取得方法に対応した単位であれば複数の大学で修得しても問題ありませんが、別表第1(2・2の2)の方法で教員免許を取得する場合や実務経験を活用せずに特支免への領域追加を行う場合は、放送大学や認定講習の単位は使用できません。


Q2,単位修得に係る期間・費用や教育実習の期間を教えてほしい。

A2,各大学によって異なるため、単位修得先の大学へ確認してください。


Q3,実務経験を活かして特支2種を取得する方法(別表第7)で特支2種を取りたい。実務経験(3年)の要件を満たす前から単位を修得して良いか。

A3,基礎となる教育職員免許状(幼、小、中、高の普通免許状)を取得した「後」であれば、実務経験の要件を満たす前から単位を修得して構いません。


Q4,保育士を対象とした幼保特例制度を活用して幼稚園教諭免許状を取りたいが、勤務している保育施設等が特例制度の対象となるか知りたい。

A4,上記表中「12 保育士を対象とした幼保特例制度」の手引きに、特例制度の対象となる保育施設の分類を記載しているので確認してください。手引きを確認しても勤務先が特例制度の対象施設に該当するか不明な場合は、勤務先の保育施設へお尋ねください。


 

3 教育職員免許状の申請方法等について

教育職員免許状の申請方法や必要書類等については、以下のリンク先をご確認ください。

教員免許状の申請手続き

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