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狩猟免状等の変更届、亡失届及び再交付申請などの手続きについて
狩猟免状等の変更届、亡失届及び再交付等申請書
1 狩猟免状等の住所等変更届
内容
狩猟免状、狩猟者登録証等の交付を受けた方がその住所、名等に内容変更が生じた場合に使用します。また、対象鳥獣捕獲員となった場合、もしくは対象鳥獣捕獲員でなくなった場合にも使用します。
添付書類
交付を受けている狩猟免状等及び住所、氏名等の変更が確認できる書類(住民票、運転免許証の写し等)。
ただし、届出書の提出に際して、変更が確認できる書類の提示を行う場合は、添付不要です。
注意点
住所等の変更後速やかに届け出てください。
記入例
記入にあたっては、次の「狩猟免状等の住所等変更届出書の記入例」をご覧ください。
2 許可証等の亡失届
内容
亡失届は、狩猟免状、狩猟者登録証(狩猟者記章を含む)等を亡失した場合に使用します。
注意点
亡失したときは、速やかに届け出てください。
記入例
記入にあたっては、次の「許可証等亡失届出書の記入例」をご覧ください。
3 許可書等の再交付申請
内容
亡失(滅失、汚損、破損)した狩猟免状、狩猟者登録証(狩猟者記章を含む)等の再交付を受ける場合に使用します。
添付書類
狩猟者登録証の再交付を受ける場合は、写真1枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3.0cm 横2.4cmのもので裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの)。
注意点
狩猟免状、狩猟者登録証及び狩猟者記章の再交付を受ける場合は,申請手数料が必要となります。
狩猟者登録証については、県領収証紙1,100円
狩猟免状及び狩猟者記章については、県領収証紙1,000円
領収証紙は、県農林事務所等に備え付けている福岡県領収証紙納付書に貼付してください。
(注)狩猟者登録手数料の納付は福岡県領収証紙により住所地を管轄する農林事務所で手続き下さい。
(注)領収証紙は、朝倉・八幡・飯塚・行橋農林事務所(総合庁舎)の販売所にて購入できますが、福岡・筑後農林事務所の庁舎では購入できませんので、下記領収証紙についてのページを参考に、予めご購入ください。
記入例
記入にあたっては、次の「許可証等再交付申請書の記入例」をご覧ください。
4 様式のダウンロード
5 問い合わせ先及び管轄区域
事務所名 |
電話番号 |
管轄区域 |
福岡農林事務所 |
092-735-6123 |
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
朝倉農林事務所 |
0946-22-5342 |
久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 |
八幡農林事務所 |
093-601-3969 |
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
飯塚農林事務所 |
0948-21-4953 |
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 |
筑後農林事務所 (農山村振興課) |
0942-52-5108 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 |
行橋農林事務所 (農山村振興課) |
0930-23-0381 |
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 |
※生態系に係る被害防止の目的の「鳥獣の捕獲等許可証、従事者証」、鳥獣飼養登録票(メジロ、ホオジロを除く)、承認証、指定猟法許可証は、県庁自然環境課(092-643-3367)にお問い合わせください。
※鳥獣飼養登録票(メジロ、ホオジロに限る)、販売許可証は、市町村にお問い合わせください。