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「福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則案」に対する意見公募(パブリックコメント)手続きの実施について

更新日:2024年12月9日更新 印刷

「福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則案」に係る意見公募手続きの実施について

1 目的

 福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則案について、以下のとおり、広く県民の皆様のご意見を募集するものです。

2 意見募集(パブリックコメント)に関する手続きについて

(1)意見募集対象

 福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則案

(2)資料入手方法

 意見募集の対象となる規則案の概要(関連資料を含む。)については、以下に掲載するほか、福祉労働部障がい福祉課で閲覧することができます。

福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則案の改正概要 [PDFファイル/114KB]

福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 [PDFファイル/12.59MB]

(参考)障害福祉分野における手続負担の軽減について [PDFファイル/122KB]

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 [PDFファイル/448KB]

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 [PDFファイル/326KB]

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 [PDFファイル/1.04MB]

(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号) [PDFファイル/2.4MB]

 

(3)意見提出方法

 意見書欄に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに次のいずれかの方法により提出してください。

 なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けしません。

 意見募集要領及び意見書の様式は、次のとおりです。 

意見公募要領 [PDFファイル/169KB]

意見書様式 [Wordファイル/29KB]

意見書様式 [PDFファイル/72KB]

 1.電子メールを利用する場合 

 電子メールアドレス:shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

 福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係 意見公募担当 あて

※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせ下さい。))として提出してください。

 なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

 2.ファクシミリを利用する場合

 ファクシミリ番号:092-643-3304

 福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係 あて

 ※ 担当に電話連絡後、送付してください。

 3.郵送する場合

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

 福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係 あて

(4)意見提出期限

 令和7年1月28日(火曜日)午後5時(必着)

 郵送による場合も募集期間内の必着とします。

(5)留意事項

・ 提出していただく御意見は、日本語に限ります。

・ 御意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

・ 郵送又はFAXの場合には、別途、ご意見の内容を保存した磁気ディスクの提出をお願いする場合があります。なお、送付いただいた磁気ディスクについては返却できませんので、あらかじめご了承ください。

・ 提出されましたご意見は、後日、意見公募の結果を公示する際に、福岡県庁ホームページに掲載するほか、福祉労働部障がい福祉課において閲覧することができます。

・ ご意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)その他の情報は公表する場合があります。公表するに当たって、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。

・ 氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

・ ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(6)問い合わせ先

 福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係

 電話:092-643-3312

 

皆様のご意見をお聞かせください。

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