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産業廃棄物処理実績報告について
産業廃棄物の収集運搬業や処分業、処理施設設置について、福岡県知事の許可を受けている者は、福岡県廃棄物処理法施行細則第14条に基づき、毎年、6月30日までに前年度の実績を報告する必要があります。
※こちらのページは、産業廃棄物の排出事業者が報告する産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告ではありません。産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告については、こちらの説明ページをご覧ください。
1.報告対象者
- 廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設を設置している事業者
- 廃棄物処理法第14条第1項又は同法第14条の4第1項の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者(※)
- 廃棄物処理法第14条第6項又は同法第14条の4第6項の許可を受けた(特別管理)産業廃棄物処分業者
※政令市長(福岡市、北九州市、久留米市)から積替え保管を含む収集運搬業許可を受けているときは、当該許可を受けた政令市以外の福岡県内で行った積込み・積卸しの実績について報告してください(当該許可を受けた政令市内だけでの運搬や、当該許可を受けた政令市と他都道府県間での運搬については、報告不要です)。
2.提出方法
- ふくおか電子申請サービスの「産業廃棄物の処理実績報告」の手続案内に関するページから実績報告書の様式等をダウンロードしてください(最下部の「申請様式をダウンロードする」からダウンロード可能です)。
- ダウンロードした記入要領や記入例を参考に報告書を作成してください。
- 作成した報告書の電子ファイルは、ふくおか電子申請サービス内の「電子申請をする」から提出することができます。
ふくおか電子申請サービスへの移動は、こちらをクリックしてください
※実績報告書の様式等は、3.実績報告等からもダウンロード可能です。電子申請による提出が困難なときは、5.その他の提出方法によりご提出ください。
3.実績報告書等
(1)共通事項
(2)収集運搬業者
(3)処理施設設置者
実績報告書第1号【中間処理施設】 [Excelファイル/275KB]
実績報告書第2号【最終処分場】 [Excelファイル/288KB]
(4)処分業者(中間処理)
実績報告書第4号【処分業(中間処理)】 [Excelファイル/146KB]
実績報告書第1号【中間処理施設】 [Excelファイル/275KB]
(5)処分業者(最終処分)
4.問い合わせ先兼提出先
- 収集運搬業者や処分業者については、許可証の下部に管轄として記載されている以下の保健福祉環境事務所にお問い合わせください。
- 処理施設設置者については、処理施設を設置した場所を管轄区域としている以下の保健福祉環境事務所にお問い合わせください。
※県内政令市(北九州市、福岡市、久留米市)や県外に施設を設置した移動式の許可業者の方は、許可申請を行った保健福祉環境事務所にお問い合わせください。
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事務所名 |
郵便番号 |
所在地 |
課(係) |
電話番号 |
管轄区域 |
|---|---|---|---|---|---|
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筑紫 |
816-0943 |
大野城市白木原3丁目5-25 |
環境指導課 |
092-513-5612 | 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・那珂川市 |
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宗像 |
811-3436 |
宗像市東郷1丁目2-1 宗像総合庁舎内 |
環境指導課 |
0940-36-6322 | 古賀市・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町 |
|
環境指導課 |
0940-36-6322 |
中間市・宗像市・福津市・芦屋町・水巻町・岡垣町・遠賀町 | |||
|
嘉穂 |
820-0004 |
飯塚市新立岩8-1 |
環境指導課 |
0948-21-4812 | 直方市・宮若市・小竹町・鞍手町 |
|
環境指導課 |
0948-21-4813 |
飯塚市・嘉麻市・桂川町 | |||
|
環境指導課 |
0948-21-4814 |
田川市・香春町・添田町・糸田町・川崎町・大任町・赤村・福智町 | |||
|
北筑後 |
839-0861 |
久留米市合川町1642-1 |
環境課 |
0942-30-1058 | 小郡市・うきは市・朝倉市・筑前町・東峰村・大刀洗町 |
|
南筑後 |
834-0063 |
八女市本村25 |
環境指導課 |
0943-22-6964 | 大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・大木町・広川町 |
|
京築 |
824-0005 |
行橋市中央1丁目2-1 |
環境課 |
0930-23-2380 | 行橋市・豊前市・苅田町・みやこ町・築上町・上毛町・吉富町 |
5.その他の提出方法
- ふくおか電子申請サービスで提出ができないときは、管轄する保健福祉環境事務所へCD-Rなどの電子媒体または書面を郵送又は直接持参することで提出することが可能です。
<書面で提出する場合の提出部数>
2部 (控えが必要なときは、3部)
※郵送の場合、返信用封筒(宛先を記載し、返信に必要な分の切手を貼ったもの)が同封されていなかったときは、控えをお返しすることができませんので、ご注意ください。


