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「福岡県小規模事業場排水水質改善指導要領」の一部改正について

更新日:2025年6月6日更新 印刷

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第一号)等の施行に伴い、当然、必要とされる規定を整備するもので福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 指導要領の改正日

令和7年6月6日

3 関連資料

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