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騒音規制法第4条第1項の規定に基づく指定地域の規制基準

更新日:2023年11月17日更新 印刷

現行告示について

昭和61年11月15日
福岡県告示第1713号

[最終改正] 令和5年11月17日 福岡県告示第724号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定により、福岡県知事が指定する地域における規制基準を次のように定め、この告示の日から施行する。

 

 

〇 特定工場等において発生する騒音に係る規制基準

時間の区分 午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで及び
午後7時から午後11時まで

午後11時から
翌日の午前6時まで




第1種区域 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下
第2種区域 60デシベル以下 50デシベル以下 50デシベル以下
第3種区域 65デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下
第4種区域 70デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下

 【備考】

 第1種区域 :別添図面において緑色で着色した区域
 第2種区域 :別添図面において黄色で着色した区域
 第3種区域 :別添図面において桃色で着色した区域
 第4種区域 :別添図面において青色で着色した区域
 
 (別添図面は省略し、当該図面は、福岡県環境部環境保全課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)

 ※宇美町及び遠賀町については、現在の図面に基づく規制基準を令和6年3月31日まで適用し、改正後の図面に基づく規制基準を令和6年4月1日から適用する。

 

市の区域に係る騒音の規制について

市の区域に係る騒音の規制につきましては、各市で騒音の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。

各市環境部局連絡先

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