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騒音に係る環境基準福岡県告示
環境基本法に係る各現行告示 (環境基準関係)
1 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
平成11年3月31日 福岡県告示第633号
(最終改正 平成24年3月30日 福岡県告示第659号)
2 航空機騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域
平成4年4月6日 福岡県告示第672号
(最終改正 平成30年10月12日福岡県告示第863号)
3 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域
平成14年3月29日 福岡県告示第538号
(最終改正 平成30年3月23日 福岡県告示第256号)
1 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
[最終改正]平成24年3月30日福岡県告示第659号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定に基づき、騒音に係る環境基準類型を当てはめる地域を次のように指定し、平成11年4月1日から施行する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
A | 騒音規制法(昭和43年法律第98号)の規定に基づき、福岡県知事が指定する地域(以下「指定地域」という。)のうち、同法 第4条第1項の規定に基づき、福岡県知事が定める時間及び区域の区分 ごとの規制基準(以下「規制基準」という。)により第1種区域に区分された地域 |
B | 指定地域のうち、規制基準により第2種区域に区分された地域 |
C | 指定地域のうち、規制基準により第3種区域及び第4種区域に区分された地域 |
備考
この表は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する工業専用地域及び臨港地区、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条に規定する臨港地区並びに航空法(昭和27年法律第231号)第2条に規定する空港等については適用しない。
【参考】
「指定地域について」はこちらをご覧ください。
「規制基準について」はこちらをご覧ください。
2 航空機騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに当てはめる地域
[最終改正]平成30年10月12日福岡県告示第863号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定に基づき、航空機騒音に係る環境基準(昭和48年環境庁告示第154号)の地域の類型ごとに当てはめる地域を次のとおり定め、この告示の日から施行する。
環境基準 | 当てはめる地域 | |
地域の類型 | 基準値(Lden) | |
I | 57dB以下 | 別表に掲げる地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
II | 62dB以下 | 別表に掲げる地域のうち、類型Iをあてはめた地域以外の地域。ただし、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業専用地域、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第2項第3号の規定により定められた森林地域であって、かつ、都市計画法第7条第1項による市街化区域以外の地域並びに河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域、海上、湖沼及び空港敷地又は飛行場敷地である地域は除く。 |
<別表>
1 福岡空港関係 2 芦屋飛行場関係 3 築城飛行場関係 |
3 環境基本法に基づき新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域
[最終改正]平成30年3月23日福岡県告示第256号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環境庁告示第46号)の類型を当てはめる地域を次のように指定し、この告示の日から施行する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
I |
地域類型を当てはめる地域のうち
|
II |
地域類型を当てはめる地域のうち
|
備考
・「地域類型を当てはめる地域」とは、新幹線鉄道の軌道中心線より左右両側それぞれ300メートル(遠賀川鉄橋及び筑後川橋りょう取付け付近は、400メートル)以内で、次の図面に表示する地域とする。
・「次の図面」は、省略し、福岡県環境部環境保全課並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
市の区域に係る騒音の規制について
市の区域に係る騒音の規制につきましては、各市で騒音の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。