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騒音規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定
更新日:2025年12月26日更新
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現行告示について
昭和61年11月15日
福岡県告示第1712号
[最終改正] 令和7年12月26日 福岡県告示第716号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のように指定し、この告示の日から施行する。
| 指定地域 |
福岡県内の全町村のうち、次の図面において緑色、黄色、桃色及び青色で着色した区域 |
※志免町、新宮町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、鞍手町、桂川町、大木町及び吉富町については、現在の図面を令和8年3月31日まで適用し、改正後の図面を令和8年4月1日から適用する。
市の区域に係る騒音の規制について
市の区域に係る騒音の規制につきましては、各市で騒音の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。

