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自然公園における規制(許可・届出)

ページID:0767468 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 自然公園内で各種行為をするときは


 自然公園(国立公園、国定公園、県立自然公園)内で工作物の新築、木竹の伐採など下記の行為を行う場合は、自然公園法又は福岡県立自然公園条例に基づき、許可又は届出が必要です。
 自然公園区域内で各種行為を行う前には、必ず事前に御相談ください。

 

 

地域区分と行為規制

 

 

地域区分 説明 行為規制
特別保護地区 特に厳重に景観の保護を図る必要のある地区 許可制
学術研究のための行為等極めて限定された範囲の行為のみ許可している。
第1種特別地域 特別保護地区に準じ風致を維持する必要性が高い地域であって、現在の風致を極力保護することが必要な地域 許可制
特別保護地区に準じた扱い。
第2種特別地域 特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域 許可制
林業は30%の択伐を認めている。通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など住民の日常生活に必要な施設は原則として許可している。
地形、水利上他には設置できないダム、水力発電所については、各種の条件を付して許可することがある。
第3種特別地域 通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 許可制
林業は皆伐を認めている。工作物の設置については第2種特別地域とほぼ同様。
普通地域 景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地・農耕地等であって、風景の保護を図る必要のある地域(海面を含む) 事前届出制
大規模な工作物等風景を害するものについては、保全のための行政措置を講ずる。

 

許可申請・届出を要する各種行為一覧 (●:許可 ○:届出)

行為の種類 地域区分 国立・国定公園 県立自然公園
特別保護地区 特別地域 普通地域 特別地域 普通地域
根拠法令 法第21条第3項 法第20条第3項 法第33条第1項 条例第17条第3項 条例第27条第1項
 工作物の新築、改築、増築 ●(許可) ●(許可) ○(届出)
注記a
●(許可)
 
○(届出)
注記b
 木竹の伐採 ●(許可) ●(許可)   ●(許可)  
 指定区域での木竹の損傷   ●(許可)   ●(許可)  
 鉱物や土石の採取 ●(許可) ●(許可) ○(届出) ●(許可) ○(届出)
 河川、湖沼の水位・水量の増減 ●(許可)
 
●(許可)  ○(届出)
注記c
●(許可)  ○(届出)
注記c
 指定湖沼への汚水の排出等 ●(許可) ●(許可)   ●(許可)  
 広告物の設置・表示 ●(許可) ●(許可) ○(届出) ●(許可) ○(届出)
 屋外での土石及び指定物の集積・貯蔵   ●(許可)   ●(許可)  
 水面の埋立等 ●(許可) ●(許可) ○(届出) ●(許可) ○(届出)
 土地の形状変更 ●(許可) ●(許可) ○(届出) ●(許可) ○(届出)
 指定植物の採取等   ●(許可)   ●(許可)  
 指定区域での指定植物の植栽・播種   ●(許可)   ●(許可)  
 指定動物の捕獲等   ●(許可)   ●(許可)  
 指定区域での指定動物の放出   ●(許可)   ●(許可)  
 屋根、壁面等の色彩の変更 ●(許可) ●(許可)   ●(許可)  
 指定する区域への立入り ●(許可) ●(許可)   ●(許可)  
 指定区域での車馬等の乗り入れ   ●(許可)   ●(許可)  
 政令で定める行為 ●(許可) ●(許可)   ●(許可)  
 木竹の損傷 ●(許可)        
 木竹の植栽 ●(許可)        
 動物の放出(家畜の放牧を含む) ●(許可)        
 屋外における物の集積又は貯蔵 ●(許可)        
 火入れ、たき火 ●(許可)        
 木竹以外の植物の採取等 ●(許可)        
 木竹以外の植物の植栽・植物の播種 ●(許可)        
 動物の捕獲等 ●(許可)        
 車馬等の乗り入れ ●(許可)        
 地域指定拡張の際の既着手行為(事後3月以内) ○(届出)
注記1
○(届出)
注記3
  ○(届出)
注記6
 
 非常災害のための応急措置(事後14日以内) ○(届出)
注記2
○(届出)
注記4
  ○(届出)
注記7
 
 木竹の植栽、家畜の放牧(許可行為は除く)   ○(届出)
注記5
  ○(届出)
注記8
 

注記a:その規模が環境省令で定める基準を超えるもの(法施行規則第14条)
注記b:その規模が知事の定める基準を超えるもの(条例施行規則第19条)
注記c:特別地域内の河川、湖沼の水位・水量に増減を及ぼすもの
注記1:法第21条第6項  注記2:法第21条第7項  注記3:法第20条第6項  注記4:法第20条第7項  注記5:法第20条第8項  注記6:条例第17条第4項  注記7:条例第17条第5項  注記8:条例第17条第6項

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2 許可申請・届出様式


 自然公園内における許可申請・届出の各様式は、下記のページで入手できます。

 

 

申請・届出において必要な添付書類

  例 工作物設置の場合

  • 行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図
  • 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
  • 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図(立面図に彩色したものでも可)
  • 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の修景図
  • 行為地の字図、土地登記簿謄本その他土地の権利関係を明らかにするために必要な書類
  • その他行為の施行方法の表示に必要な図面

  行為によっては、提出の必要のない書類もありますので、事前に御相談ください。

 

 

3 審査基準及び標準処理期間

 

 


 自然公園内での許可を要する行為については、下記の基準に適合する必要があります。

  1、国立公園・国定公園における行為に係る審査基準
  2、県立自然公園における行為に係る審査基準

 

4 問合せ先

 

自然公園等の区域確認、許可申請、届出は下記の窓口へお問い合わせ下さい。

 

対象市町村 事務所 担当課・係 住所 電話
FAX
北九州市、福岡市、久留米市 県庁 自然環境課 自然公園係 〒812-8577
福岡市博多区東公園7-7
092-643-3369
092-643-3222
筑紫野市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 〒816-0943
大野城市白木原3-5-25
筑紫総合庁舎4階
092-513-5611
092-513-5586
宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町)、遠賀郡(岡垣町) 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 地域環境課 〒811-3436
宗像市東郷1-2-1
宗像総合庁舎2階
0940-36-2475
0940-36-2592
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、田川郡(香春町、添田町、福智町、赤村) 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 地域環境課 〒820-0004
飯塚市新立岩8-1
飯塚総合庁舎2階
0948-21-4975
0948-23-4162
うきは市、朝倉市、朝倉郡(東峰村)、三井郡(大刀洗町) 北筑後保健福祉環境事務所
久留米分庁舎
環境課
地域環境係
〒839-0861
久留米市合川町1642-1
久留米総合庁舎2階
0942-30-1052
0942-37-1973
大牟田市、八女市、筑後市、みやま市 南筑後保健福祉環境事務所
八女分庁舎
地域環境課 〒834-0063
八女市本村25
八女総合庁舎2階
0943-22-6963
0943-23-7424
行橋市、豊前市、京都郡(苅田町、みやこ町)、築上郡(築上町、上毛町) 京築保健福祉環境事務所 環境課
地域環境係
〒824-0005
行橋市中央1-2-1
行橋総合庁舎(別棟)
0930-23-9050
0930-23-4880

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