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北筑後保健福祉環境事務所管内 歯科技工所一覧

更新日:2024年4月2日更新 印刷

北筑後保健福祉環境事務所管内 歯科技工所一覧

 当保健所管内の歯科技工所一覧を掲載しています。

 歯科技工所を開設した場合、届出事項に変更が生じた場合休止又は廃止した場合は、歯科技工士法第21条第1項及び第2項の規定に基づき、十日以内に所在地の都道府県知事(保健所)へ届出なければならないこととされています。

 ご不明な点等ある場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

※北筑後保健福祉環境事務所管轄地域:小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

歯科技工所一覧 [PDFファイル/86KB]

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