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「福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに「福岡県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」を一部改正したので、その旨を公表します。
1 意見公募を実施しなかった理由
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和8年4月1日


