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福岡県における工賃(賃金)実績報告額について
平成19年度から令和5年度の福岡県工賃(賃金)実績報告額を公表しています
障がい者施設では、障がい者の皆さんが、パン、お菓子、縫製品、木工品などさまざまな製品づくりや清掃、除草、印刷、クリーニングなどのサービスに心を込めて取り組んでいます。
福岡県では障がい者がつくる製品や提供しているサービスを「まごころ製品」と名付けています。
施設で働く皆さんは、この「まごころ製品」の販売やサービスを提供することで収入を得ています。
なお、月額平均工賃(賃金)額は事業所(施設)における取組の成果を示すひとつの指標といえますが、工賃(賃金)実績のみで各事業所(施設)のサービスの質や成果が判断されるものではありません。
また、利用日数や時間、作業内容等によって個々の障がい者への支払額が異なりますので、同一の事業所(施設)種別でも単純な比較はできないことについて、ご留意ください。
工賃(賃金)の範囲
工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者に支払うすべてのものをいいます。
月額平均賃金の計算方法(就労継続支援A型)
月額平均賃金額=賃金支払総額÷対象者延人数
(注)この計算方法は、平成19年4月2日付「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によるものです。
月額平均工賃の計算方法(就労継続支援B型)
令和4年度実績以前の計算方法
月額平均工賃額=工賃支払総額÷対象者延人数
(注)この計算方法は、平成19年4月2日付「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によるものです。
令和5年度実績以降の計算方法
月額平均工賃額=年間工賃支払総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷開所月数
(注)障がい特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、令和6年度の報酬改定により、平均利用者数を用いた新しい算定式が導入されました。
工賃(賃金)実績報告対象施設
就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所
(旧法施設)
身体入所授産施設、身体通所授産施設、身体小規模通所授産施設、身体福祉工場
知的入所授産施設、知的通所授産施設、知的小規模通所授産施設、知的福祉工場
精神入所授産施設、精神通所授産施設、精神小規模通所授産施設、精神福祉工場