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令和8年熊本地震により被災した障がいのある人等に対する支給決定等について

ページID:0836199 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

 令和8年熊本地震により被災した障がいのある人等に対する支給決定等については、下記のとおりとなります。

〇障がい福祉サービス等

  1. ​​被災により避難先の市町村の区域内に居住地を有すると認められた場合は、避難先の市町村において支給決定を受けることができます。
  2. 居住地が被災した市町村にあり、通常の支給決定の手続きをとることができない場合は、既存の資料を確認したり、ご本人に聞き取りしたりすることにより手続きをすることができます。
  3. 受給者証を紛失したり自宅等に残したまま避難したりして提示できない場合でも障がい福祉サービス等を受けることができます。

〇自立支援医療
 ​自立支援医療支給認定においても同様の取扱いとなります。なお、受給者証の提示等に係る取扱いについては下記の国事務連絡(「令和8年熊本地震に係る公費負担医療の取扱いについて」(令和8年7月28日付け厚生労働省健康・生活衛生局総務課ほか事務連絡))をご参照ください。

(参考:事務連絡抜粋)
 自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
 また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001730329.pdf

〇介護給付費等
 被災に伴う介護給付費等(療養介護医療費、障害児通所給付費及び障害児入所給付費等を含む。)の取扱い(事業者向け)については、下記リンク先に掲載しておりますので併せてご確認ください。

 https://www.pref.fukuoka.lg.jp//contents/shogai-kaigokyufu.html

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