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居住支援法人の指定について

更新日:2023年11月13日更新 印刷

1.居住支援法人が行う業務

 居住支援法人は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)第42条第一号から第四号に掲げる業務を行なうこととされています。住宅セーフティネット法第42条第一号から第四号までに掲げる業務は次のとおりです。なお、当該すべての業務を行う必要はありませんが、各業務を行う備えがあることは必要です。

(1)第一号 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。

 

 セーフティネット住宅の登録事業者(大家等)からの要請に基づき、セーフティネット住宅(注1)の入居者への家賃債務保証を行うことです。自ら実施することが難しい場合は、家賃債務保証業者登録規程(注2。平成29年10月2日国土交通省告示第898号)の登録を受けた家賃債務保証業者と連携を図ることが考えられます。

 (注1)セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅のことです。セーフティネット住宅の登録制度の概要についてはセーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)を、福岡県における登録手続きについてはセーフティネット住宅の登録制度について(福岡県ホームページ)をご覧ください。

 (注2)一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国が登録するものです。詳しくは、家賃債務保証業者登録制度(外部リンク)をご覧ください。

 

2)第二号 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

 住宅確保要配慮者が円滑に入居するための支援を行なうことです。業務としては、個々の要配慮者の状況等に応じて、適切な住宅の斡旋、不動産店への同行による契約支援、サブリースによる賃貸等が考えられます。

(3)第三号 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

 賃貸人の不安を払拭し、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居を円滑化するため、住宅確保要配慮者に対する入居後の相談・支援等を行なうことです。業務としては、入居後の定期的な見守り、生活支援等が考えられます。

(4)第四号 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 前各号に付帯する業務です。居住支援法人の活動やセーフティネット住宅の登録制度等について、住宅確保要配慮者や賃貸人に対する説明会の開催等により普及啓発活動を行なうこと等が考えられます。

 

 

2.居住支援法人の指定申請方法

 上述のような活動を行なう法人として、福岡県において居住支援法人の指定を受けるには、県に対する指定申請手続きが必要です。

 指定申請をご検討されている場合は、申請に必要な書類を準備・作成して、 「6.提出・問合せ先」に送付又は持参してください。なお、申請にあたり、法人や事業についてのご説明をお願いする場合があります。

 申請に必要な書類や記載にあたっての注意事項は、居住支援法人の申請手続き等に係る提出書類一覧 [Wordファイル/59KB]確認してください。

 

 

押印欄の廃止について
手続の簡素化を図ることを目的に行う押印の義務付けの見直しに伴い、様式中の押印欄を廃止し、「署名(自署)または記名押印」とします(令和3年1月1日~)。

 【様式類】

3.指定及び情報公開

 申請書類等について、住宅セーフティネット法第40条各号に定める基準のほか、以下の福岡県が定める審査基準に適合するか等を審査後、居住支援法人の指定となります。

 居住支援法人に指定された法人の情報(名称・住所・支援業務を行う事務所の所在地)は、福岡県公報に公示されます。また、業務内容や連絡先等についても、以下の福岡県ホームページやセーフティネット住宅情報提供システム(国ホームページ)上で公開されます。

4. 指定後の手続きについて

 指定を受けた後は、次の申請手続き等が必要となります。申請書類等については、 「6.提出・問合せ先」まで送付又は持参してください。

(1)事業計画及び収支予算の認可申請

 指定を受けた後、遅滞なく、指定を受けた事業年度の支援業務に係る事業計画及び収支予算を提出し、認可を受けてください。その後も毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に認可を受ける必要があります。

 また、年度途中で事業計画及び収支予算を変更する場合も、認可が必要となります。

  【様式類】

(2)事業報告書及び収支決算書の提出

 毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に、財産目録及び貸借対照表を添付し、提出してください。

  【様式類】

(3)名称等の変更届

 支援法人は、下記の変更をしようとする場合、変更しようとする日の2週間前までに届け出てください。
  ※ 変更後の内容を反映した「国HP掲載情報入力票」及び「福岡県HP掲載情報入力票」を併せ
    て提出ください。
​  ※ 代表者、役員の変更の場合、新しい代表者又は役員の方について、指定申請時の参考様式第
    5号及び参考様式第5号別紙を併せて提出ください。

  【様式類】
 (名称、住所、支援業務を行う事務所の所在地の変更)

 (上記以外の変更)

5. 法第42条第一号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)を行う場合について

 セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務を行おうとするときは、債務保証業務規程を定め、認可を受ける必要があります。 

 また、債務保証業務規程を変更する場合や、家賃債務保証業務のうち、債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託する場合も、認可を受ける必要があります(債務の保証の決定については委託できません)。

 なお、債務保証業務及びこれに附帯する業務に係る経理と、その他の業務に係る経理とは、区分して整理しなければならないこととされています(住宅セーフティネット法第46条)。

(1)債務保証業務規程に係る申請書類等について

 債務保証業務規定や、債務保証業務の委託に係る認可を受けたい場合は、申請書に必要書類を添付し、 「6.提出・問合せ先」まで送付又は持参してください。

  【様式類】

 (2)債務保証業務規定に定めるべき事項

 債務保証業務規定に定めるべき事項は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)に以下のように定められています。

  • 被保証人の資格
  • 保証の範囲
  • 保証の金額の合計額の最高限度
  • 一保証人についての保証の金額の最高限度
  • 保証契約の締結及び変更に関する事項
  • 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  • 保証債務の弁済に関する事項
  • 求償権の行使方法及び償却に関する事項
  • 業務の委託に関する事項

 6.提出・問合せ先

 福岡県建築都市部住宅計画課 民間住宅係 

 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

 電話番号 092-643-3731

 (注)ご相談の際は、事前に電話で日程調整をお願いします。

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