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居住支援法人の指定について

更新日:2025年10月1日更新 印刷

1.居住支援法人が行う業務

 居住支援法人は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)第62条第一号から第六号に掲げる業務を行うこととされています。住宅セーフティネット法第62条第一号から第六号までに掲げる業務は次のとおりです。

(1)第一号 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。

 セーフティネット住宅の登録事業者(大家等)からの要請に基づき、セーフティネット住宅(注1)の入居者への家賃債務保証を行うことです。自ら実施することが難しい場合は、家賃債務保証業者登録規程(注2。平成29年10月2日国土交通省告示第898号)の登録を受けた家賃債務保証業者と連携を図ることが考えられます。

 (注1)セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅のことです。セーフティネット住宅の登録制度の概要についてはセーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)を、福岡県における登録手続きについてはセーフティネット住宅の登録制度について(福岡県ホームページ)をご覧ください。

 (注2)一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国が登録するものです。詳しくは、家賃債務保証業者登録制度(外部リンク)をご覧ください。

(2)第二号 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

 住宅確保要配慮者が円滑に入居するための支援を行うことです。業務としては、個々の要配慮者の状況等に応じて、適切な住宅の斡旋、不動産店への同行による契約支援、サブリースによる賃貸等が考えられます。

(3)第三号 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

 賃貸人の不安を払拭し、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居を円滑化するため、住宅確保要配慮者に対する入居後の相談・支援等を行うことです。業務としては、入居後の定期的な見守り、生活支援等が考えられます。

(4)第四号 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供を行うこと。

 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居を円滑化するため、賃貸人に対し、賃貸人が抱える不安を軽減するに資する情報提供を行うことです。業務としては、賃貸人に対する説明会の開催等が考えられます。

​(5)第五号 住宅確保要配慮者からの委託に基づく残置物処理等業務を行うこと。

 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うことです。残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用して実施します。

​(6)第六号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前各号に付帯する業務です。居住支援法人の活動やセーフティネット住宅の登録制度等について、住宅確保要配慮者に対する説明会の開催等により普及啓発活動を行うこと等が考えられます。

2.居住支援法人の指定申請方法

 上述のような活動を行う法人として、福岡県において居住支援法人の指定を受けるには、県に対する指定申請手続きが必要です。

 指定申請をご検討されている場合は、申請に必要な書類を準備・作成して、 「7.提出・問合せ先」に送付又は持参してください。なお、申請にあたり、法人や事業についてのご説明をお願いする場合があります。

 申請に必要な書類や記載にあたっての注意事項は、居住支援法人の申請手続き等に係る提出書類一覧 [Wordファイル/64KB]を確認してください。

押印欄の廃止について
手続の簡素化を図ることを目的に行う押印の義務付けの見直しに伴い、様式中の押印欄を廃止し、「署名(自署)または記名押印」とします(令和3年1月1日~)。

 【様式類】法改正により、令和7年10月1日から様式が変更となります。

3.指定及び情報公開

 申請書類等について、住宅セーフティネット法第59条各号に定める基準のほか、以下の福岡県が定める審査基準に適合するか等を審査後、居住支援法人の指定となります。

 居住支援法人に指定された法人の情報(名称・住所・支援業務を行う事務所の所在地)は、福岡県公報に公示されます。また、業務内容や連絡先等についても、以下の福岡県ホームページやセーフティネット住宅情報提供システム(国ホームページ)上で公開されます。

4. 指定後の手続きについて

 指定を受けた後は、次の申請手続き等が必要となります。申請書類等については、 「7.提出・問合せ先」まで送付又は持参してください。

(1)実施計画(指定時)の公表

  • 指定申請時に提出した以下の書類について居住支援法人のホームページ上等に公示してください。

(参考様式第2号)支援業務の実施に関する計画 [Wordファイル/43KB]

 ※ 現居住支援法人については、経過措置についてをご確認ください。

(2)事業計画及び収支予算(毎年度)の認可申請

 指定を受けた後、遅滞なく、指定を受けた事業年度の支援業務に係る事業計画及び収支予算を提出し、認可を受けてください。その後も毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に認可を受ける必要があります。 年度途中で事業計画及び収支予算を変更する場合も、認可が必要となります。​

  【様式類】法改正により、令和7年10月1日から様式が変更となります。

令和7年10月1日(改正法施行日)からの変更点​

  • 記載事項の見直し

  ・地方公共団体との連携、他の居住支援の関係者との連携について記載

  ・居住支援に係る人材育成について記載

  ・住宅確保要配慮者から「対価を得て」業務を行う場合は、事業計画にその内容や金額を記載

経過措置について

(3)事業報告書及び収支決算書の提出

 毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に、財産目録及び貸借対照表を添付し、提出してください。

  【様式類】法改正により、令和7年10月1日から様式が変更となります。

(4)業務変更の認可申請

 既に指定を受けている居住支援法人は、指定時の支援業務の種別を変更して、新たに法第62条第一号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)又は法第62条第五号に掲げる業務(残置物処理等業務)を行う場合には、業務の変更の認可を受ける必要があります。下記の変更認可申請書を提出してください。

  【様式類】

業務変更の認可申請に必要な書類や記載にあたっての注意事項は、居住支援法人の変更認可申請手続き等に係る提出書類(福岡県) [Wordファイル/60KB]を確認してください。

 ※変更認可申請と併せて「業務規程」について認可申請をする必要があります。業務規程の認可申請に必要な書類や記載にあたっての注意事項は、下記を確認してください。

5. 法第62条第一号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)を行う場合について

6. 法第62条第五号に掲げる業務(残置物処理等業務)を行う場合について

 法第62条第一号及び第五号「以外」の業務について変更する場合は、変更届を提出してください。詳しくは次の(5)名称等の変更届を提出してください。

(5)名称等の変更届

 居住支援法人は、下記の変更をしようとする場合、変更しようとする日の2週間前までに届け出てください。
  ※ 変更後の内容を反映した「国HP掲載情報入力票」及び「福岡県HP掲載情報入力票」を併せ
    て提出ください。
​  ※ 代表者、役員の変更の場合、新しい代表者又は役員の方について、指定申請時の参考様式第
    5号及び参考様式第5号別紙を併せて提出ください。

  【様式類】法改正により、令和7年10月1日から様式が変更となります。
 (支援業務の種別、支援法人の名称、役員、住所、支援業務を行う事務所の所在地の変更、支援業務以外の業務を行う場合

 (上記以外の変更)

(6)帳簿の作成について

 居住支援法人は、以下の支援業務を支援業務を行う場合は、帳簿(電子媒体可)を備え付け、これを当該支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存する必要があります。

【帳簿作成が必須の業務】

○住宅確保要配慮者から「対価を得て」支援業務を行う場合の記載事項
  • 当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
  • 支援業務を行った年月日
  • 支援業務の内容
  • 支援業務の対価及び提供の条件に関する事項
○法第62条第一号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)を行う場合の記載事項
  •  保証契約の相手方の氏名及び住所
  •  保証契約等を締結した年月日
  •  保証契約等の期間
  •  保証契約等の内容
  •  保証契約に基づく債務の弁済をした金額及び年月日
  • 弁済に係る求償をした金額及び年月日
  • その他保証契約等に関し必要な事項
○法第62条第五号に掲げる業務(残置物処理等業務)を行う場合の記載事項
  • 残置物処理等業務の相手方の氏名及び住所
  • 残置物処理等業務を行った年月日
  • 残置物処理等業務の内容
  • 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に係る事項
  • その他残置物処理等業務に関し必要な事項

5. 法第62条第一号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)を行う場合について

 セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務を行おうとするときは、債務保証業務規程を定め、認可を受ける必要があります。 

 また、債務保証業務規程を変更する場合や、家賃債務保証業務のうち、債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託する場合も、認可を受ける必要があります(債務の保証の決定については委託できません)。

 なお、債務保証業務及びこれに附帯する業務に係る経理と、その他の業務に係る経理とは、区分して整理しなければならないこととされています(住宅セーフティネット法第66条)。

(1)債務保証業務規程に係る申請書類等について

 債務保証業務規定や、債務保証業務の委託に係る認可を受けたい場合は、申請書に必要書類を添付し、 「7.提出・問合せ先」まで送付又は持参してください。

  【様式類】

(2)債務保証業務規程に定めるべき事項

 債務保証業務規程に定めるべき事項は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)に以下のように定められています。

  • 被保証人の資格
  • 保証の範囲
  • 保証の金額の合計額の最高限度
  • 一保証人についての保証の金額の最高限度
  • 保証契約の締結及び変更に関する事項
  • 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  • 保証債務の弁済に関する事項
  • 求償権の行使方法及び償却に関する事項
  • 業務の委託に関する事項

6. 法第62条第五号に掲げる業務(残置物処理等業務)を行う場合について

 居住支援法人は、残置物処理等業務を行う場合には、単管省令第 30条第二号に掲げる事項を記載した残置物処理等業務規程を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

 なお、残置物処理等業務及びこれに附帯する業務に係る経理と、その他の業務に係る経理とは、区分して整理しなければならないこととされています(住宅セーフティネット法第66条)。

(1)残置物処理等業務規程に係る申請書類等について

 残置物処理等業務規程に係る認可を受けたい場合は、申請書に必要書類を添付し、 「7.提出・問合せ先」まで送付又は持参してください。

  【様式類】

 ※ 残置物処理等業務規程について様式は定めておりません。任意の様式で作成してください。

      【参考】

(2)残置物処理等業務規程に定めるべき事項

  • 委託者の資格
  • 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの

    (1) 住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項

   (2) (1)の契約の締結及び変更に関する事項

   (3) 残置物処理等業務の実施の手順に関する事項

   (4) 残置物処理等業務の委託に関する事項

  • 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項 
  • 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項 

 7.提出・問合せ先

 福岡県建築都市部住宅計画課 民間住宅係 

 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

 電話番号 092-643-3731

 (注)ご相談の際は、事前に電話で日程調整をお願いします。

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