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セーフティネット住宅の登録制度について
「セーフティネット住宅の登録制度」とは
高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方は今後も増加する見込ですが、一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用して住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的に「新たな住宅セーフティネット制度」が創設されました。
この制度は、(1)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度、(2)登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、(3)住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの柱から成り立っています。
「セーフティネット住宅の登録制度」は、賃貸住宅の賃貸人の方が、セーフティネット住宅として、都道府県・政令市・中核市に一定の基準に適合する住宅を登録することができる制度です。
登録された住宅の情報は、専用ホームページをとおして住宅確保要配慮者の方へ広く提供されます。
「住宅確保要配慮者」とは
住宅の確保に特に配慮を要するものとして、以下の方が法律や省令等で定められています。
- 低額所得者(月収が15万8千円以下)
- 被災者(発災後3年以内)
- 高齢者
- 障がいのある人
- 子ども(高校生相当まで)を養育している者 等
セーフティネット住宅の主な登録基準(福岡県)
一般住宅 |
共同居住型住宅(シェアハウス)【注2】 |
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共同利用設備がない場合 | 共同利用設備がある場合【注1】 | |||
規模 |
H18年度以降に着工した住宅 |
各戸の床面積≧25平方メートル | 各戸の床面積≧18平方メートル |
(1)住宅全体の床面積≧15×N+10平方メートル(N:居住人数、N≧2) (2)各専用居室の入居者は1人とすること (3)各専用居室の床面積≧9平方メートル |
H17以前に着工した住宅【注3】 |
各戸の床面積≧18平方メートル | 各戸の床面積≧13平方メートル |
(1)住宅全体の床面積≧13×N+10平方メートル(N:居住人数、N≧2) (2)各専用居室の入居者は1人とすること (3)各専用居室の床面積≧7平方メートル |
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構造 |
耐震性を有すること【注4】 |
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設備 | 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を設けること |
(1)各戸が便所を設けること (2)共用部分に台所、収納設備及び浴室又はシャワー室を設けること【注5】 |
(1)共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設けること【注5】【注6】 (2)便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること |
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その他 |
家賃が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと |
【注1】共同利用設備がある場合:共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室、若しくはシャワー室を設ける場合
【注2】シェアハウス(共同居住型住宅):一つの住宅や住戸に複数の賃借人が共同で居住する形態で、各賃借人は個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・浴室等を他の賃借人と共同で使用する住宅
【注3】住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第15条に基づく県の緩和による
【注4】昭和56年6月以降に着手したもの又は着工年月が不明で以下の場合には、新耐震基準を満たすものとして取り扱います。なお、着工年月が昭和56年5月以前であることが確認された場合には、耐震診断や耐震改修等により新耐震基準等を満たすことが確認できる書類の提出を求める場合があります。
○1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
○4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
○10~20階建てで昭和60年6月以降に竣工
【注5】各専用部分に設ける設備等については、共用部分に当該設備等を設ける必要はありません。
【注6】共用部分に洗濯室(場)を設けることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることで足りるものとします。
セーフティネット住宅をお探しの方へ
セーフティネット住宅情報提供システム
全国のセーフティネット住宅は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)で、検索・閲覧ができます。
登録簿
福岡県で登録されたセーフティネット住宅は、福岡県庁建築都市部住宅計画課で登録簿の閲覧ができます。
※北九州市・福岡市・久留米市で登録されたセーフティネット住宅は、閲覧できません。
居住支援法人
福岡県が指定する居住支援法人では、セーフティネット住宅の入居者への家賃債務保証、住宅に係る情報提供・相談、生活相談・支援などを行っています。
詳しくは、居住支援法人について(外部リンク)をご確認ください。
セーフティネット住宅を登録する方へ
賃貸住宅の賃貸人の方は、セーフティネット住宅として、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
住宅の所在地によって、登録窓口が異なります。
住宅の所在地 | 登録窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
北九州市 | 北九州市役所 住宅計画課 | 093-582-2592 |
福岡市 | 福岡市役所 住宅計画課 | 092-711-4279 |
久留米市 | 久留米市役所 住宅政策課 | 0942-30-9139 |
上記以外の市町村 | 福岡県庁 住宅計画課 | 092-643-3731 |
北九州市、福岡市、久留米市以外の市町村内にある住宅の登録申請料は、無料です。
※北九州市、福岡市、久留米市内にある住宅の登録申請料については、各登録窓口にお問合せください。
事前確認
次のような場合には、事前に各所管部署にお問合せください。
必要となる可能性がある手続き等 | 所管部署 | |
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入居者の資格を高齢者のみに限定するもので、一定のサービスを提供する場合 |
老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」に該当し、届出が必要となる場合があります。 また、「有料老人ホーム」に該当する場合には、確認申請等が必要となる場合もあります。 |
福岡県庁介護保険課(092-642-3322) |
障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合 | 建築基準法に規定される「社会福祉施設等」に該当し、確認申請等が必要となる場合があります。 | 各県土整備事務所建築指導課 他 |
シェアハウスなど、入居者が台所等を共同使用する場合 | 建築基準法に規定される「寄宿舎」に該当し、確認申請等が必要となる場合があります。 | |
住宅に修繕・模様替え・増築など何らかの工事を行う場合 | 確認申請等が必要となる場合があります。 |
新規登録の申請
セーフティネット住宅事業者管理サイト(外部リンク)にログインし、登録申請を行ってください。
まだ、事業者(賃貸人)のアカウントの登録を行っていない方は、事業者アカウント登録画面(外部リンク)からアカウント登録が必要となります。
詳しい方法は、新規登録申請方法について(外部リンク)をご確認ください。
【参考】 「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」登録申請 提出書類一覧 [Wordファイル/21KB]
登録事項等の変更
登録事項又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届けなければなりません。
変更が生じた場合は、セーフティネット住宅事業者管理サイト(外部リンク)にログインし、変更届出書の提出をしてください。
詳しい方法は、登録事項の変更について(外部リンク)をご確認ください。
廃止の届出
登録事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、その旨を届けなければなりません。
廃止したときは、事業廃止届出書 [Wordファイル/17KB]を福岡県住宅計画課に提出してください。
※廃止の届出は、システム上で提出することができません。
※北九州市、福岡市、久留米市内にある住宅は、各登録窓口にお問合せください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
国土交通省は、住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費を支援しています。
詳しくは、住宅確保要配慮者賃貸住宅改修事業(外部リンク) をご確認ください。
また、福岡市も同様の事業を行っております。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
福岡市 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進事業補助金交付事業(外部リンク)
※国土交通省と各市で補助額等が異なります。
※登録要件と別に補助金の要件がありますので、ご注意ください。