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生活保護の申請をお考えの方へ

更新日:2023年11月17日更新 印刷

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談又は申請してください。

(制度については、生活保護制度とは 、 生活保護の決定 及び 能力などの活用について をご覧ください。)

生活保護の申請によくある誤解

■扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、「同居していない親族に相談してからでないと申請できない」ということはありません。

 また、扶養義務者が長期入院患者や社会福祉施設入所者、概ね70歳以上の高齢者の場合、親族と10年程音信不通である場合や、親族から借金を重ねており関係がよくないなどの事情がある場合、DVや虐待などの経緯がある場合などは福祉事務所から親族に扶養についての照会を控えることもできますので、まずはご相談ください。

 

■住むところがない人でも申請できます。

 まずは現在いる場所のお近くの相談・申請窓口へご相談ください。

 

■持ち家がある人でも申請できます。

 利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

 

■必要な書類が揃っていなくても申請はできます。

 生活保護の申請書は県内各福祉事務所で受け取ることができます(町村にお住いの方は町村役場でも受け取れます)。

 申請の際には必要な添付書類を求められることがありますが、まずは申請書のみで受け付け、必要な添付書類は後日提出していただくことも可能です。

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