本文
福岡県建築士法施行細則の一部改正について
更新日:2025年1月7日更新
印刷
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県建築士法施行細則(昭和25年福岡県規則第111号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
今回の改正は、国土交通省住宅局建築指導課において意見公募手続を実施して定めた建築士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第63号)と実質的に同一の内容であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和6年11月22日
3 新旧対照表