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令和8年6月24日からの大雨に伴う災害による被災者の方への支援について

ページID:0831362 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 令和8年6月24日からの大雨に伴う災害について、以下の4市町に災害救助法を適用しました(法適用日:令和8年6月25日)。

  ・柳川市  ・うきは市  ・みやま市  ・広川町

 

 県内市町村に災害救助法が適用されたことに伴い、この災害による被災者の方へ、以下の支援を実施します。

  ※災害救助法による応急救助は、法が適用された4市町の被災者の方のみ対象です。

   それ以外の支援は、県内全域の被災者の方が対象となります。

 

 対象要件や金額の詳細については、各支援の問合せ先へお問い合わせください。

生活再建のための支援・見舞金制度 

制度名

支援の内容

問合せ先

災害救助法による応急救助

○災害救助法が適用された市町村の被災者の方に対し、下の例のような救助を応急的に実施します。
  例)住宅の応急修理
        応急仮設住宅の供与(賃貸型応急住宅)
    生活必需品や学用品の給与
        障害物の除去など

○救助の種類ごとに、実施期間や上限額、対象となる要件が決められています。

(参考)住宅の応急修理の上限額

被害の程度

上限額(世帯当たり)

大規模半壊 75万7千円
中規模半壊 75万7千円
半壊 75万7千円
準半壊 36万7千円
各市町村担当課
災害弔慰金

○災害により亡くなられた方のご遺族に対して、弔慰金を支給します。

(支給額)
亡くなられた方 支給額
生計維持者 500万円
その他の方 250万円
各市町村担当課
災害障害見舞金

○災害により重度の障害を受けられた方に対して、見舞金を支給します。
 ※重度障害の例)両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断など

(支給額)
重度障害を受けられた方 支給額
生計維持者 250万円
その他の方 125万円
各市町村担当課
災害援護資金

○災害により負傷又は住家、家財に被害を受けた世帯主に対して、最大350万円まで貸付を行います。
 (利率) 
  各市町村の条例で決められた率(年3%以内)
 (償還期間) 
  10年(据置期間3年を含む)

○所得制限があります。

○被害の程度により、貸付限度額が異なります。
(1)人的被害(世帯主が療養1か月以上の負傷を受けた場合)
   150万円

(2)住家被害
被害の程度 貸付上限額
全壊 250万円
大規模半壊 170万円
中規模半壊 170万円
半壊 170万円
家財被害 150万円

 ※家財被害は、家財の3分の1以上の損害があった場合に限ります。

各市町村担当課
福岡県災害弔慰金

○災害により亡くなられた方(行方不明の方を含む。)のご遺族に対して、弔慰金を支給します。

上に記載している「災害弔慰金」と、重複して受給することはできません。

(支給額)
死者、行方不明者 支給額
県民の場合 20万円
県民ではない場合 3万円

福岡県福祉総務課

 

(申請受付)

 各市町村担当課

福岡県災害見舞金

○災害により、負傷(重傷)された方、又は住家に被害を受けた方に対して、見舞金を支給します。

○負傷や住家被害の程度により、支給額は異なります。

○上に記載している「災害救助法による応急救助」、「災害援護資金」制度と重複して受給することができます。

(支給額)
被害の種類 支給上限額

人的被害

(重傷者)

最大10万円

※負傷された方が県民ではない場合は1万5千円

住家被害

最大10万円

※床下浸水、家財被害は支給対象外。単身世帯は2分の1の額。

福岡県福祉総務課

 

(申請受付)

各市町村担当課

 

 

申請の受付について

  各市町村において申請受付を行います。

  受付に関する詳細については、お住いの市町村からお知らせします。

 

※ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に別居されている皆様へ

  配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されていた方の住宅が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく、申請は可能となります。申請に当たっては、お住まいの市町村にお尋ねください。

 

参考

  福岡県災害見舞金、弔慰金についての詳細は以下のページもご覧ください。

   福岡県災害見舞金・弔慰金の申請についてのご案内

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