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旅館業の営業について
旅館業法における旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊(※注)させる施設であり、旅館やホテル、簡易宿所などが該当します。
※「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」をいいます。
旅館業の種別
・旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
・簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業
・下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業
旅館業を営業しようとするときは旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。手続きの窓口は、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課になりますので、詳しくは、県保健福祉(環境)事務所保健衛生課までお問い合わせください。
※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。
旅館業の営業許可手続き
営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。
事前相談
旅館業には、法令で施設の種別ごとに施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。
旅館業法 [PDFファイル/353KB]
旅館業法施行規則 [PDFファイル/203KB]
福岡県旅館業法施行条例 [PDFファイル/214KB]
福岡県旅館業法施行細則 [PDFファイル/415KB]
(参照)厚生労働省HP:旅館業のページ
営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が望ましい)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設の所在地を管轄する各保健福祉(環境)事務所保健衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。
営業許可申請書の提出・手数料の納入
以下の書類を、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課に提出します。書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。
提出書類
○営業許可申請書
〇施設を中心とした見取り図(地図)
〇各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の配置及び用途並びに客室の床面積を明示したもの)、断面図(縮尺、方位、間取り等を明示したもの)
〇消防法令適合通知書
〇建築基準法に基づく検査済証(参考)
〇法人の場合
定款または寄附行為の写し
その業務を行う役員全員の氏名(ふりがな)、生年月日及び性別を記載した書類
〇手数料(22,000円)
※納入後の返金はできませんのでご注意ください。
これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
新たに旅館業の営業を始める場合のほか、
・既存施設の大規模な増改築
・施設の移転
・営業者の変更(承継に該当しない場合)
は新規の申請が必要となります。
詳しくは施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。
申請・届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表
申請・届出事項 | 提出書類 | 添付書類など | 様式 |
---|---|---|---|
旅館業を営業したい |
旅館業営業許可申請書 |
・営業施設の構造を明らかにする図面(見取図、平面図、断面図) |
様式 [Wordファイル/31KB]様式 [PDFファイル/83KB] |
(1)施設の名称が変わった (2)営業者の姓名が変わった/営業者である法人の名称や代表者が変わった (3)施設の改装、設備を変更したい(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。) |
変更届 | (1)なし (2)変更内容を確認できる書類 (3)変更前と変更後の施設の各階平面図/施設の立面図 など(変更内容を確認できるもの) |
様式 [Wordファイル/32KB]様式 [PDFファイル/60KB] |
営業を一時停止した | 停止届 | なし | 様式 [Wordファイル/25KB]様式 [PDFファイル/66KB] |
営業をやめた | 廃止届 | 営業許可書 | 様式 [Wordファイル/25KB]様式 [PDFファイル/66KB] |
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した/開設者が死亡したため、営業を相続した | 承継届(合併・分割・相続) 手数料:7,400円 |
(合併・分割の場合) ・定款又は寄付行為の写し ・その業務を行う役員全員の氏名(ふりがな)、生年月日及び性別を記載した書類 (相続の場合) ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し ・同意書 |
様式 [Wordファイル/30KB]様式 [PDFファイル/78KB] |
事業譲渡により、開設者の地位を承継した ※譲渡の効力が承認より前に発生する場合は新規の許可が必要になります。 |
承継届(譲渡) 手数料:7,400円 |
・旅館業の譲渡を証する書類 ・譲受人が法人の場合は譲受人の定款又は寄付行為の写し ・法人の場合はその業務を行う役員全員の氏名(ふりがな)、生年月日及び性別を記載した書類 |
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/62KB] |
特定の季節のみ営業する施設が、その年の営業を始めるとき (夏季営業のキャンプ場など) |
特例施設 営業開始届 手数料:11,000円 |
手続き、添付書類などについては、施設所在地の県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。 | 様式 [Wordファイル/30KB]様式 [PDFファイル/94KB] |
※添付書類は状況により異なりますので、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。
レジオネラの防止対策について
レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、そのうち、レジオネラ肺炎は高齢者など抵抗力の弱い人や体力が低下している人において特に注意を要する疾病とされています。
福岡県ではレジオネラ属菌による汚染を防止するため、条例で入浴施設の水質基準や管理基準を定めています。
当該基準に従い、適切な維持管理を行ってください。
福岡県旅館業法施行条例 [PDFファイル/214KB]
福岡県旅館業法施行細則 [PDFファイル/415KB]
(参照)厚生労働省HP:レジオネラ対策のページ
宿泊者名簿の作成と保管について
営業者は以下の事項を記載した宿泊者名簿を備え、3年間保存しなければなりません。
【宿泊者名簿の保管場所】
旅館業の施設、営業者の事務所等
【宿泊者名簿の記載項目】
宿泊者の氏名、住所、連絡先
宿泊者が日本国内に住所を持たない外国人の場合は、その国籍および旅券番号
(宿泊者には旅券の呈示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存します。旅券の写しを保存する場合は、それによって、宿泊者名簿への国籍および旅券番号の記載に代えても構いません。)
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!
旅館業法改正の概要
1 宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
2 感染防止対策の充実
(1) 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※ 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
(2) 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
(3) 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
3 差別防止の更なる徹底等
(1) 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
(3) 営業者は、当分の間、1又は2(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
4 事業譲渡に係る手続の整備
(1) 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
(2) 都道府県知事等は、当分の間、(1)の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。
(参照)厚生労働省HP:旅館業法改正
保健所名 | TEL | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
092-513-5599 | 大野城市白木原3-5-25 | 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
粕屋保健福祉事務所 保健衛生課 |
092-939-1744 | 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 | 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
糸島保健福祉事務所 保健衛生課 |
092-322-3268 | 糸島市浦志2-3-1 | 糸島市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0940-47-0344 | 宗像市東郷1-2-1 | 宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0948-21-4973 | 飯塚市新立岩8-1 | 飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町 |
田川保健福祉事務所 保健衛生課 |
0947-42-9309 | 田川市大字伊田字松原通り3292-2 | 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村 |
北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0946-22-2741 | 朝倉市甘木2014-1 | 朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町 |
南筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0944-72-2163 | 柳川市三橋町今古賀8-1 | 柳川市、みやま市、八女市、筑後市、広川町、大川市、大木町、大牟田市 |
京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 |
0930-23-2245 | 行橋市中央1-2-1 | 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町、上毛町 |