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福岡県情報公開条例に基づく福岡県労働委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準の一部改正について
更新日:2025年7月11日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに「福岡県情報公開条例に基づく福岡県労働委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準」の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)等の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 審査基準の施行日
令和7年6月27日
3 関連資料
福岡県情報公開条例に基づく福岡県労働委員会が保有する公文書の開示決定等に係る審査基準(新旧対照表) [PDFファイル/28KB]