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有料老人ホーム重要事項説明書等の提出について

ページID:0849845 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示
 老人福祉法第29条第11項の規定に基づき、有料老人ホームの設置者は所管の都道府県知事に対して、当該有料老人ホームに係る情報を報告することが義務付けられています。
 つきましては、各施設における令和8年7月1日現在の重要事項説明書等を御提出いただきますようお願いいたします。

※有料老人ホーム重要事項説明書等の提出は、福岡電子申請サービスで行ってください。

​重要事項説明書(このページからダウンロードできます)

 ※重要事項説明書は必ず、福岡県のホームページに掲載されている「重要事項説明書様式」に入力し、Excelファイルで提出してください。

 ※公表システムの関係上、古い様式や独自に作成された様式は受け付けることができません。

 ※重要事項説明書と同じファイル上にある「別添1」及び「別添2」のシートにも忘れずに入力してください。

 ※「取込種別」欄は「2 修正」を選択してください。

 ※「被災確認事業所番号」欄には、4から始まる13桁の番号(県から各施設へ郵送済み)を入力してください。

 ※公表システムの関係上、入力欄を広げたり、項目を増やしたりすることはできません。字数が足りない場合は、最後の方の「備考」欄を使用してください。

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