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理容所・美容所の営業について

更新日:2024年12月1日更新 印刷

 理容行為や美容行為を行うための施設を開設するときは検査を受けて法令に適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことはできません。
 メイク専門店、セット専門店、まつ毛エクステンション専門店についても同様です。
 手続きの窓口は、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課になりますので、詳しくは、県保健福祉(環境)事務所保健衛生課までお問い合わせください。
​ ※来所される場合には、保健衛生課​担当者と日程調整した上でお越しください。

理容所・美容所の開設手続き

 開設(営業開始)までのおおまかな流れは以下のようになります。

1

事前相談

 理容所・美容所には、法令に基づく構造設備の基準や、衛生管理上の基準が以下のとおり定められています。
 理容師法 [PDFファイル/319KB]
 美容師法 [PDFファイル/322KB]
 理容師法施行細則 [PDFファイル/462KB]
 美容師法施行細則 [PDFファイル/462KB] 
 福岡県理容師法・美容師法施行条例 [PDFファイル/123KB]
 理容師法施行細則 [PDFファイル/489KB]
 美容師法施行細則 [PDFファイル/488KB]
 (参照)厚生労働省:理容・美容のページ
 確認を受けるには、これらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が望ましい)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にご相談ください。
 ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

開設届の提出・手数料の納入

 以下の書類を、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課に提出してください。
 書類提出から検査確認済通知書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
 ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

提出書類

 ○理(美)容所開設届(開設届は県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にて配布しています)
   施設周辺の見取り図(周辺地図)
   施設平面図
 ○理(美)容師全員の医師の診断書(結核・感染性皮膚疾患について、届出日から3か月以内のもの)
   参考例:診断書 [Wordファイル/14KB]診断書 [PDFファイル/41KB]
​ 〇管理理(美)容師が必要となる場合は管理理(美)容師講習会の修了証書(写)
 〇開設者が外国人である場合は住民票(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)の写し(届出日から6か月以内のもの)
 〇移動理(美)容所については自動車検査証(写)と写真    
 〇開設者が法人の場合は登記簿謄本等(届出日から6か月以内のもの)(原本提示)
 ○理(美)容師全員の理(美)容師免許証(原本提示)

 〇手数料(16,000円)
  ※納入後の返金はできませんのでご注意ください。

 これら以外の書類の提出を求める場合もあります。

 新たに理容所・美容所を始める場合のほか、
  ・既存施設の大規模な増改築
  ・施設の移転
  ・開設者が変わる(承継に該当しない場合)
 についても、新たに開設の届出が必要となります。

 詳しくは施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。

届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表

届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表
届出事項 提出書類 添付書類など 様式

(1)理(美)容所の名称が変わった
​(2)理(美)容師の姓名が変わり、理(美)容師免許証の姓名を変更した
(3)開設者(個人)の姓名、住所が変わった/開設者(法人)の名称、所在地、代表者が変わった
​(4)施設の改装、設備を変更したい(改装や変更の内容により新たな開設の届出が必要になる場合があります。)

変更届

(1)なし
(2)姓名変更後の理(美)容師免許証(原本提示)
(3)変更が確認できる書類
​(4)変更前と変更後の施設の平面図

理容所
様式 [Wordファイル/19KB] 様式 [PDFファイル/55KB]
美容所
様式 [Wordファイル/18KB]様式 [PDFファイル/54KB]
(1)新しい従業者を雇用した/他店舗から従業者が異動してきた/無資格者として雇用していた従業員が免許を取得した
(2)従業者が他店舗に異動した/従業者が退職した
​(3)管理理(美)容師を新たに設置した/変更した
変更届
(従業者等の変更)
(1)理(美)容師免許証(原本提示)+結核、感染性皮膚疾患に関する医師の診断書(届出日から3か月以内のもの)
 ※無資格者は不要
​(2)なし
​(3)管理理(美)容師講習会の修了証(写)
 ※理(美)容師の届出もあわせて行う場合は、理(美)容師免許証(原本提示)+結核、感染性皮膚疾患に関する医師の診断書(届出日から3か月以内のもの)

理容所
様式 [Wordファイル/19KB] 様式 [PDFファイル/65KB]
美容所
様式 [Wordファイル/19KB]様式 [PDFファイル/65KB]

営業をやめた 廃止届 なし 理容所​
様式 [Wordファイル/19KB] 様式 [PDFファイル/47KB]
美容所​
様式 [Wordファイル/18KB]様式 [PDFファイル/47KB]
開設者が死亡したため、営業を相続した 承継届(相続) ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
​・相続人が2人以上いる場合はその全員の同意書
理容所
様式 [Wordファイル/26KB] 様式 [PDFファイル/68KB]
理容所(同意書)
様式 [Wordファイル/24KB] 様式 [PDFファイル/45KB]
美容所
様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/55KB]
美容所(同意書)
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/43KB]
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した 承継届(合併・分割) (合併の場合)
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿謄本(原本)
​(分割の場合)
分割により営業を承継した法人の登記簿謄本(原本)
理容所(合併)
様式 [Wordファイル/24KB] 様式 [PDFファイル/52KB]
理容所(分割)
様式 [Wordファイル/26KB] 様式 [PDFファイル/49KB]
美容所(合併)
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/51KB]
美容所(分割)
様式 [Wordファイル/26KB]様式 [PDFファイル/49KB]
事業の譲渡により、開設者の地位を承継した 承継届(譲渡) ・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・届出者が外国人である場合は住民票(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)の写し(届出日から6か月以内のもの)  
理容所
様式 [Wordファイル/16KB]様式 [PDFファイル/75KB]
美容所
様式 [Wordファイル/16KB]様式 [PDFファイル/75KB]
出張業務を行いたい 出張業務承認申請書 ※添付書類は状況により異なりますので、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。 理容所
様式 [Wordファイル/24KB] 様式 [PDFファイル/48KB]
美容所
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/48KB]

※添付書類は状況により異なりますので、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。

理(美)容師免許証について

 理(美)容師免許証の交付申請や書換え、再交付については、以下にお問い合わせください。
 公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
 〒151-8602 東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01(8F)
 TEL 03-5579-6878(免許登録担当)     

理(美)容師国家試験、管理理(美)容師講習会について

 以下にお問い合わせください。試験や講習会の日程はセンター本部のホームページにも掲載されています。
   公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 九州ブロック事務所
 〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4 福岡生活衛生食品会館3階
 TEL 092-632-4501

出張理容・出張美容を行うためには

 理容師・美容師の免許がない人は一切の理容行為・美容行為ができません。
​ 出張理容・出張美容の対象とならない者に対して出張理容・出張美容を行うことは 理容師・美容師法違反となります。

出張理容・出張美容を行うことができる場合

 出張業務については制限があり、法・条例で定める対象の方に、衛生措置の規定に従い実施する必要があります。
 1 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して施術を行う場合
 2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に施術を行う場合
 3 児童養護施設、老人ホームその他これらに類する施設において施術を行う場合
 4 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し施術を行う場合
 5 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に施術を行う場合

出張理容・出張美容を行うことができない場合

 単に 仕事や家事の都合で理容所・美容所に行く時間がない、行くのが面倒といった人に対して出張理容・出張美容を行うことはできません。
 老人福祉施設,児童養護施設などに入所している方でも、自分で理容所・美容所に通える方は出張理容・出張美容を受けることはできません。

 (参照)厚生労働省:理容・美容のページ

​各保健福祉(環境)事務所保健衛生課の一覧表

各保健福祉(環境)事務所保健衛生課の一覧表
保健所名 TEL 住所 管轄区域

筑紫保健福祉環境事務所

保健衛生課

092-513-5599 大野城市白木原3-5-25 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

粕屋保健福祉事務所

保健衛生課

092-939-1744 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

糸島保健福祉事務所

保健衛生課

092-322-3268 糸島市浦志2-3-1 糸島市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

保健衛生課

0940-47-0344 宗像市東郷1-2-1 宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

保健衛生課

0948-21-4973 飯塚市新立岩8-1 飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

田川保健福祉事務所

保健衛生課

0947-42-9309 田川市大字伊田字松原通り3292-2 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

北筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0946-22-2741 朝倉市甘木2014-1 朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町

南筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0944-72-2163 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川市、みやま市、八女市、筑後市、広川町、大川市、大木町、大牟田市

京築保健福祉環境事務所

保健衛生課

0930-23-2245 行橋市中央1-2-1 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町、上毛町

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