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福岡県における林業経営体に関する情報の登録・公表の実施について

更新日:2024年4月3日更新 印刷

1 福岡県林業経営体に関する情報の登録・公表について

 福岡県では、次の目的から林業経営体に関する情報の登録・公表を実施します。 

 森林所有者、事業発注者等が林業経営体の登録情報を活用して、森林経営の委託先や森林施業の事業実行者を適切に選択できるようにするとともに、林業経営体が自ら進んで事業実行能力等を広く公表することにより、林業経営体間で適切な競争が働く環境整備を行い、もって効率的かつ安定的な林業経営体を育成する

2 登録・公表の方法

  1. 登録を希望する方は、「林業経営体に関する情報の登録・公表要領」の第3の規定に基づき、様式1「林業経営体名簿への登録申請書」を作成し、同申請書及び必要書類を主たる事務所が所在する地域を所管する農林事務所に提出してください。
  2. 県は、申請の内容が県の登録基準に適合すると認めるときは、林業経営体名簿に登録し、県のホームページで公表します。

(注意)「実施事業の成績評定結果」について

 登録・公表の対象としています「実施事業の成績評定結果」の情報については、現在、当県では評定制度未実施のため、この情報を除く情報を登録してください。

(参考)

3 福岡県における林業経営体に関する登録情報

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