本文
性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養(かんよう)し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
参考:内閣府 ホームページ
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第8条の規定に基づき、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画が策定されました(令和8年6月16日閣議決定)。
基本計画では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項等について定められています。
内閣府施行通知(計画本文及び概要を含む) [PDFファイル/1.14MB]
参考:内閣府 ホームページ


