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「ラー麦」商標使用申請について
更新日:2022年3月29日更新
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「ラー麦」は県の登録商標です。使用するには使用登録が必要です。
使用条件の概要
福岡県産のラーメン用小麦を使った商品の販売に際し、本小麦を指す名称として用いる場合に限ること
本商標を活用し、本小麦が広く消費者に愛され定着するよう利用拡大に努めること 等
福岡県登録商標「ラー麦」の使用取扱要領 [PDFファイル/1.12MB]
「ラー麦」商標の使用について(補足資料) [PDFファイル/71KB]
申請方法
「ラー麦」の商標使用を希望される方は、 「ふくおか電子申請サービス」による電子申請または、申請書の書面による書面申請により申請してください。なお、商標の使用を中止する場合も同様に申請してください。
1 電子申請
(1)商標使用申請
↓「ふくおか電子申請サービス」(「ラー麦」使用申請)手続き案内ページへ↓
(2)商標使用中止申請
↓「ふくおか電子申請サービス」(「ラー麦」使用中止申請)手続き案内ページへ↓
2 書面申請
(1)申請書
(様式第1号)登録商標「ラー麦」使用申請書 [Wordファイル/78KB]
(様式第2号)登録商標「ラー麦」使用中止届出書 [Wordファイル/45KB]
(2)申請書提出先
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 福岡県庁5F北棟
福岡県農林水産部水田農業振興課 農産振興係