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「ラー麦」商標使用申請について

更新日:2022年3月29日更新 印刷

商標申請

「ラー麦」は県の登録商標です。使用するには使用登録が必要です。

ラー麦ロゴマークの画像

使用条件の概要

 福岡県産のラーメン用小麦を使った商品の販売に際し、本小麦を指す名称として用いる場合に限ること

 本商標を活用し、本小麦が広く消費者に愛され定着するよう利用拡大に努めること 等

 福岡県登録商標「ラー麦」の使用取扱要領 [PDFファイル/1.12MB]

 「ラー麦」商標の使用について(補足資料) [PDFファイル/71KB]

 

申請方法

 「ラー麦」の商標使用を希望される方は、 「ふくおか電子申請サービス」による電子申請または、申請書の書面による書面申請により申請してください。なお、商標の使用を中止する場合も同様に申請してください。

1 電子申請

(1)商標使用申請

 ↓「ふくおか電子申請サービス」(「ラー麦」使用申請)手続き案内ページへ↓ 

https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=400001&shinseiFmtNo=012326&shinseiEdaban=01

(2)商標使用中止申請

↓「ふくおか電子申請サービス」(「ラー麦」使用中止申請)手続き案内ページへ↓

https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=400001&shinseiFmtNo=013256&shinseiEdaban=01

 

2 書面申請

(1)申請書

  (様式第1号)登録商標「ラー麦」使用申請書 [Wordファイル/78KB]

  (様式第2号)登録商標「ラー麦」使用中止届出書 [Wordファイル/45KB]

(2)申請書提出先

  〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 福岡県庁5F北棟

  福岡県農林水産部水田農業振興課 農産振興係

 

 

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