ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 生活環境 > 化学物質対策 > 令和6年度ダイオキシン類の測定結果について

本文

令和6年度ダイオキシン類の測定結果について

更新日:2026年2月12日更新 印刷

令和8年2月12日

令和6年度ダイオキシン類の測定結果について

 

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「DXN法」)等に基づき、福岡県内において令和6年度に行政機関が実施したダイオキシン類の環境調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

 あわせて、令和6年度に県が実施した立入検査の結果及び令和6年度に特定施設設置者から報告された排出ガス、排出水又は焼却灰等の自主検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

≪ 取りまとめ対象 ≫

1 環境調査の結果
 環境中のダイオキシン類濃度を把握するため、DXN法第26条第1項に基づく常時監視として実施された調査の結果(県のほか、国や市町村が実施した調査結果を含む)

2 行政による立入検査の結果
 DXN法の遵守状況を確認するため、同法第34条第1項に基づき、県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)にDXN法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に県が立入検査を行った際に実施した、排出ガスの検査結果

3 特定施設設置者による自主検査の結果
 DXN法第28条第1項及び第2項に基づき、県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)にDXN法に規定する特定施設を設置する工場・事業場において実施された、排出ガス、排出水又は焼却灰等の自主検査の結果(原則として、年1回以上の自主検査が必要)

調査の測定対象及び測定実施主体
  測定の実施主体 評価基準
行政機関 特定施設設置者
測定対象 一般環境 上記1 環境基準
特定施設を設置した工場等の排出ガス等 上記2 上記3 排出基準等

1 環境調査の結果

 大気、公共用水域(水質、底質)、地下水及び土壌の環境調査(常時監視)を実施した結果、全ての調査地点で環境基準に適合していました。

 なお、久留米市では、地下水の常時監視とは別に、汚染井戸周辺地区調査を実施しており、その結果を基に対策の検討がなされています。

令和6年度ダイオキシン類概況調査実施状況(地点数)

  大気 公共用水域 地下水 土壌
水質 底質
国等 環境省
国土交通省

中核市

政令市

北九州市 21
福岡市 14 14
久留米市
その他市町村 10

21 59 32 20 18

 

〇 大気環境調査結果(令和6年度) 単位:pg-TEQ/m3

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
一般環境 15 0.0043~0.073 0.6
発生源周辺 0.0036~0.028

※ 一般環境調査結果については、沿道調査の測定結果も含まれています。

〇 公共用水域の水質調査結果(令和6年度) 単位:pg-TEQ/L

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
海域 12 0.039~0.73
河川 45 0.014~0.50
湖沼 0.011~0.039

〇 公共用水域の底質調査結果(令和6年度) 単位:pg-TEQ/g

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
海域 0.75~24 150
河川 24 0.30~12
湖沼 6.7

〇 地下水環境調査結果(令和6年度) 単位:pg-TEQ/L

調査地点数 測定範囲 環境基準
20 0.015~0.24

〇 土壌環境調査結果(令和6年度) 単位:pg-TEQ/g

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
一般環境 16 0~1.3 1000
発生源周辺

0.010~48

2 行政による立入検査の結果

 県が実施した立入検査の結果は下表のとおりで、大気基準適用の1施設で排出基準を超過しましたが、改善対策の実施指導を行った結果、現在は排出基準に適合しています。

[大気基準適用施設] 

〇 測定媒体:排出ガス

特定施設の種類 検査数 排出基準超過施設数
廃棄物焼却炉 4

1

[水質基準適用施設] 

〇 測定媒体:排出水

特定施設の種類 検査数 排出基準超過施設数
廃棄物焼却の湿式集じん施設

3 特定施設設置者による自主検査の結果

 DXN法に基づき、令和6年度に県に報告があった、事業者による自主検査の結果は下表のとおりです。

 未測定事業者に対しては、DXN法の周知を徹底し、自主検査の実施を強く指導しています。

[大気基準適用施設] 

〇 測定媒体:排出ガス

特定施設の種類 対象施設数 報告施設数 基準超過施設数
廃棄物焼却炉 162 73
その他 24 21

186 94

〇 測定媒体:燃え殻

区分 対象施設数 報告施設数 処分基準該当施設数
燃え殻 162 64
ばいじん 162 57

[水質基準適用事業場] 

〇 測定媒体:排出水

対象事業場数 報告事業場数 排出基準超過事業場数

4 参考資料

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)