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福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(ばい煙に係る特定施設)の対象からボイラーを削除します

更新日:2022年9月15日更新 印刷

1 改正内容

 令和4年10月1日に、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年福岡県規則第31号。以下「改正規則」という。)を施行し、ばい煙に係る特定施設の対象から「ボイラー」を削除します。

ばい煙に係る特定施設

 

  

対象となる規模要件
改正前(~令和4年9月30日) 改正後(令和4年10月1日~)

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で〇・一パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)

伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満かつバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/時未満のボイラー

(規定削除)

2 今後の届出等について

 改正規則の施行に伴い「ばい煙に係る特定施設」の対象外となるボイラーについては、「特定施設使用廃止届出書」を提出する必要はありません。

 また、令和4年10月1日以降は、「氏名等変更届出書」「承継届出書」の提出も不要となります。

3 参考資料

〇 福岡県公報

福岡県公報(令和4年7月29日第319号増刊1) [PDFファイル/602KB]

〇 改正規則 新旧対照表

        改正規則 新旧対照表 [PDFファイル/398KB]

4 その他

 令和4年10月1日から、大気汚染防止法の規制対象となるボイラー(ばい煙発生施設及び水銀排出施設)の規模要件も見直されます。

 大気汚染防止法に係る規定の見直し内容は こちらから

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