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大気汚染防止法(ばい煙発生施設・水銀排出施設)の対象となるボイラーの規模要件が見直されます
更新日:2022年9月15日更新
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1 改正内容
令和4年10月1日に、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第275号。以下「改正政令」という。)が施行され、ばい煙発生施設の対象となるボイラーの規模要件から「伝熱面積」が撤廃されます。
これに伴い、水銀排出施設の対象となるボイラーについても、「伝熱面積」に係る規模要件が撤廃されます。
大気汚染防止法施行令 別表第一(第二条関係)
~ばい煙発生施設~
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ばい煙発生施設の対象となる規模要件 | ||
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改正前(~令和4年9月30日) | 改正後(令和4年10月1日~) | ||
一 |
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 伝熱面積が10平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/時以上であること | 燃料の燃焼能力が重油換算50L/時以上であること |
大気汚染防止法施行規則 別表第三の三(第五条の二、第十六条の十八関係)
~水銀排出施設~
|
水銀排出施設の対象となる規模要件 | ||
---|---|---|---|
改正前(~令和4年9月30日) | 改正後(令和4年10月1日~) | ||
一 | 大気汚染防止法施行令 別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。) | ||
二 |
大気汚染防止法施行令 別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項に掲げるもの以外のもの |
2 今後の届出等について
改正政令の施行に伴い「ばい煙発生施設」「水銀排出施設」の対象外となるボイラーについては、「使用廃止届出書」を提出する必要はありません。
また、令和4年10月1日以降は、「氏名等変更届出書」「承継届出書」の提出も不要となります。
3 参考(環境省ホームページ)
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(新しいウィンドウで開きます。)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(新しいウィンドウで開きます。)
4 その他
令和4年10月1日に、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(ばい煙に係る特定施設)の対象からボイラーを削除します。
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に係る規定の見直し内容は こちらから