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令和3年度ダイオキシン類の測定結果について

更新日:2022年12月26日更新 印刷

令和4年12月26日

令和3年度ダイオキシン類の測定結果について

 

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「DXN法」)等に基づき、福岡県内において令和3年度に行政機関が実施したダイオキシン類の環境調査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

 あわせて、令和3年度に県が実施した立入検査の結果及び令和3年度に特定施設設置者から報告された排出ガス、排出水又は焼却灰等の自主検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

≪ 取りまとめ対象 ≫

1 環境調査の結果
 環境中のダイオキシン類濃度を把握するため、DXN法第26条第1項に基づく常時監視として実施された調査の結果(県のほか、国や市町村が実施した調査結果を含む)

2 行政による立入検査の結果
 DXN法の遵守状況を確認するため、同法第34条第1項に基づき、県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)にDXN法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に県が立入検査を行った際に実施した、排出ガスの検査結果

3 特定施設設置者による自主検査の結果
 DXN法第28条第1項及び第2項に基づき、県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)にDXN法に規定する特定施設を設置する工場・事業場において実施された、排出ガス、排出水又は焼却灰等の自主検査の結果(原則として、年1回以上の自主検査が必要)

調査の測定対象及び測定実施主体
  測定の実施主体 評価基準
行政機関 特定施設設置者
測定対象 一般環境 上記1 環境基準
特定施設を設置した工場等の排出ガス等 上記2 上記3 排出基準等

1 環境調査の結果

 大気、公共用水域(水質、底質)、地下水及び土壌の環境調査(常時監視)を実施した結果、地下水調査において2地点で環境基準を超過していました。

 環境基準を超過した久留米市の2地点については、周辺の追加調査を行い汚染状況の把握をしたうえで、対策について検討がなされています。

令和3年度ダイオキシン類概況調査実施状況(地点数)

  大気 公共用水域 地下水 土壌
水質 底質
国等 環境省
国土交通省
13 13

中核市

政令市

北九州市 21
福岡市 14 14
久留米市 14
その他市町村 10

24 63 41 27 26

 

〇 大気環境調査結果(令和3年度) 単位:pg-TEQ/m3

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
一般環境 15 0.0047~0.064 0.6
発生源周辺 0.0062~0.024

※ 一般環境調査結果については、沿道調査の測定結果も含まれています。

〇 公共用水域の水質調査結果(令和3年度) 単位:pg-TEQ/L

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
海域 15 0.036~0.23
河川 44 0.017~1.0
湖沼 0.034~0.071

〇 公共用水域の底質調査結果(令和3年度) 単位:pg-TEQ/g

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
海域 10 0.20~23 150
河川 28 0.22~10
湖沼 2.4~6.9

〇 地下水環境調査結果(令和3年度) 単位:pg-TEQ/L

調査地点数 測定範囲 環境基準
27 0.0021~6.1

〇 土壌環境調査結果(令和3年度) 単位:pg-TEQ/g

調査区分 調査地点数 測定範囲 環境基準
一般環境 18 0.0049~110 1000
発生源周辺

0.0040~21

2 行政による立入検査の結果

 県が実施した立入検査の結果は下表のとおりで、全ての施設において排出基準に適合していました。

[大気基準適用施設] 

〇 測定媒体:排出ガス

特定施設の種類 検査数 排出基準超過施設数
廃棄物焼却炉

3 特定施設設置者による自主検査の結果

 DXN法に基づき、令和3年度に県に報告があった、事業者による自主検査の結果は下表のとおりです。

 未測定事業者に対しては、DXN法の周知を徹底し、自主検査の実施を強く指導しています。

[大気基準適用施設] 

〇 測定媒体:排出ガス

特定施設の種類 対象施設数 報告施設数 基準超過施設数
廃棄物焼却炉 176 82
その他 28 25

206 107

〇 測定媒体:燃え殻

区分 対象施設数 報告施設数 処分基準該当施設数
燃え殻 176 69
ばいじん 176 59

[水質基準適用事業場] 

〇 測定媒体:排出水

対象事業場数 報告事業場数 排出基準超過事業場数

4 参考資料

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