ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 生活環境 > 化学物質対策 > 令和4年度から6年度のPRTR制度に基づく電子届出の届出期限が延長されました

本文

令和4年度から6年度のPRTR制度に基づく電子届出の届出期限が延長されました

更新日:2022年6月13日更新 印刷

 PRTR制度に基づく化学物質の排出量等の届出期間は、毎年4月1日から6月30日までですが、令和4年度から6年度の電子届出に限り、7月31日までに延長されました。
 (令和4年3月31日 化管法施行規則改正)

 この機会に、電子届出の利用を御検討ください。
 電子届出のための手続きは「PRTRの届出方法」を御参照ください。

 ※書面での届出の届出期間は、従来通り6月30日までです。

延長後の届出期限

 
届出を行う年度 届出期限
令和4年度(令和3年度排出分) 令和4年8月1日(月)※
令和5年度(令和4年度排出分) 令和5年7月31日(月)
令和6年度(令和5年度排出分) 令和6年7月31日(水)

※令和4年度は7月31日が休日のため。

 関連ページ

PRTR(化学物質の排出量等の届出)のページ

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」改正の概要(環境省)

電子届出について(独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE])

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。